長期出張時の通勤手当について

いつもお世話になっております。

長期出張時に支給する定期代を、出張期間中ということで、
交通費扱いとして社会保険料・雇用保険料の算定基礎対象外として
問題ないか質問させていただきたく存じます。

状況としましては東京都から広島県に1年間の長期出張者で、
出張期間中は広島県の事務所に毎日出勤しますので、
会社寮から広島事務所までの6か月の定期代として一括支給する予定です。
※出張期間は1年間でほぼ変更の予定はありません。
※長期出張者の所属は東京事務所のままであり出張扱いです。
※出張期間中の6か月定期券代は4-5万円程度です。

恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/07/08 16:31 ID:QA-0094928

まさおさん
兵庫県/機械(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会保険料の算定対象外

▼ご説明に依る限り、長期出張中の旅費に該当し、実費弁償で、「報酬とならないもの」に該当します。
▼依って、社会保険料の算定の対象の観点からは、参入しなくてよいものと判断されます。

投稿日:2020/07/08 20:07 ID:QA-0094934

相談者より

ご回答ありがとうございます。

社会保険料の算定対象外として法律もしくは通達などで該当する者はありますでしょうか?
出張期間中ではあるものの、実態は通勤費に近いところもあるので悩んでおります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/07/09 13:36 ID:QA-0094952大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限り居住場所(寮)と勤務地との往来に関わる費用である事から、形式上は出張扱いであってもその実態は明らかに通勤費に当たるものといえます。

従いまして、賃金や報酬に関わる判断は当然ながら実態に基づき行われますので、通常の定期代と同様に労働保険料・社会保険料の算定対象に含まれるものといえるでしょう。

投稿日:2020/07/08 22:57 ID:QA-0094939

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加で質問なのですが、「賃金や報酬に関わる判断は当然ながら実態」で判断するということは法律もしくは通達等で記載されているものがあるのでしょうか。

投稿日:2020/07/09 13:34 ID:QA-0094951大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「追加で質問なのですが、「賃金や報酬に関わる判断は当然ながら実態」で判断するということは法律もしくは通達等で記載されているものがあるのでしょうか。」
― そのような一般的な措置についてまで法令等で定められてはおりませんが、いわゆる偽装や脱法行為を防ぐうえでも当事案に限らず至極当然の事といえます。

投稿日:2020/07/10 18:11 ID:QA-0094999

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。大変助かりました。
実態にて判断して対応したいと思います。

投稿日:2020/08/17 08:43 ID:QA-0095744大変参考になった

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