単身赴任手当の取り扱いについて
いつも参考にさせていただいております。
単身赴任手当の取り扱いについてご相談です。
既存社員が社命により単身赴任で転勤となった場合、単身赴任手当を支給するのですが、中途採用にて入社する方が明らかに単身赴任しなければ入社できない場合、「単身赴任手当を支給すべき」という意見と、予め入社するには単身赴任しなければならないとわかった上で入社するのだから「支給対象外とすべき」との意見で運用があいまいとなっております。
単身赴任手当は二重生活による生活費の補てんの意味あいであること、単身赴任していることは受給している既存社員と変わらないことから、支給対象外とすると返って不公平であると考えますがいかがでしょうか。
なお、単身赴任住居はすべて会社が用意することとなっております。
何卒アドバイスのほどお願い申し上げます。
投稿日:2020/07/02 14:43 ID:QA-0094792
- xyzaさん
- 京都府/機械(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
単身赴任手当の支給
▼単身赴任を命じるか否かは、採用後に定める事項故、採用時に提示すべき賃金には、左様な手当を含めるべきではありません。
▼採用後、会社が、転勤を命じ、単身で赴任することが決まった時点から、会社規程に則り、支給すべきものです。公平・不公平の問題ではありません。
投稿日:2020/07/02 17:32 ID:QA-0094797
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上の単身赴任手当の支給要件で判断するものになります。
恐らくこうした具体的な状況までは定められていないものと思われますが、入社の際単身赴任手当も含めた労働条件につきましては事前に提示し当人も確認されているはずです。そうであれば手当受給を前提に契約合意されたものといえますので、現に単身赴任されている以上支給されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/07/02 22:59 ID:QA-0094805
プロフェッショナルからの回答
公平性
入社すれば等しく社員ですので、就業規則にある規定を恣意的に曲げるべきではありません。
それこそ人によって運用を変える方が不公平でしょう。入社前に全ての条件を確認し、入社同意書を取っておくのが良いと思います。
投稿日:2020/07/03 13:10 ID:QA-0094823
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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