無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

役員退職金の税計算について

昭和55年に入社し、平成29年に役員になった人がこの度退任することになり
役員退職金の支払をすることになりました。
平成29年の時点で一旦退職金を支払っております。
この場合の税計算は就任した平成29年からの年数での控除になるのか
昭和55年の入社時からの年数での控除になるのかご教授お願いします。

投稿日:2020/06/22 10:01 ID:QA-0094435

毛玉さん
愛媛県/紙・パルプ(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役員退職金の税計算

▼前回の就労分に対する支払は平成29年に完結していますので、今回の支払はその後の役員としての勤続期間分だけです。
▼因みに、退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額

投稿日:2020/06/22 10:43 ID:QA-0094436

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金の税計算につきましては、以前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間の末日以前の期間は除外するものとされます。

従いまして、当事案に関しましても既に従業員としての退職金を支払われていますので、役員退職金の税計算の対象期間は役員就任後の平成29年からの期間となります。

投稿日:2020/06/22 11:04 ID:QA-0094438

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1名は常務取締役で報酬も役員報酬として支払っていましたが、もう1名が従業員部分の給与と役員報酬に分けて支払っていました(平取締役のため

この場合も、一旦退職金が支給されたらそこからの年数での税計算になるのでしょうか?

投稿日:2020/06/22 11:43 ID:QA-0094444大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

精算

従業員としての退職金支払い精算が完了しているのであれば、今回の課税対象は29年役員就任期間となります。

投稿日:2020/06/22 11:17 ID:QA-0094439

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、給与や通常の役員報酬は関係ございませんので、一旦退職金が支給され清算済みという事でしたら同様になります。

投稿日:2020/06/23 17:02 ID:QA-0094494

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード