役員退職金の税計算について
昭和55年に入社し、平成29年に役員になった人がこの度退任することになり
役員退職金の支払をすることになりました。
平成29年の時点で一旦退職金を支払っております。
この場合の税計算は就任した平成29年からの年数での控除になるのか
昭和55年の入社時からの年数での控除になるのかご教授お願いします。
投稿日:2020/06/22 10:01 ID:QA-0094435
- 毛玉さん
- 愛媛県/紙・パルプ(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員退職金の税計算
▼前回の就労分に対する支払は平成29年に完結していますので、今回の支払はその後の役員としての勤続期間分だけです。
▼因みに、退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額
投稿日:2020/06/22 10:43 ID:QA-0094436
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職金の税計算につきましては、以前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間の末日以前の期間は除外するものとされます。
従いまして、当事案に関しましても既に従業員としての退職金を支払われていますので、役員退職金の税計算の対象期間は役員就任後の平成29年からの期間となります。
投稿日:2020/06/22 11:04 ID:QA-0094438
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1名は常務取締役で報酬も役員報酬として支払っていましたが、もう1名が従業員部分の給与と役員報酬に分けて支払っていました(平取締役のため
)
この場合も、一旦退職金が支給されたらそこからの年数での税計算になるのでしょうか?
投稿日:2020/06/22 11:43 ID:QA-0094444大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
精算
従業員としての退職金支払い精算が完了しているのであれば、今回の課税対象は29年役員就任期間となります。
投稿日:2020/06/22 11:17 ID:QA-0094439
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、給与や通常の役員報酬は関係ございませんので、一旦退職金が支給され清算済みという事でしたら同様になります。
投稿日:2020/06/23 17:02 ID:QA-0094494
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