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1ヶ月単位の変形労働時間制の有給の考え方

1ヶ月単位の変形労働時間制で月31日の場合、有給を2日取得したら177.1時間に有給2日分(16時間)を含めて、177.1時間を超えた時間が残業とするのか、有給は含めず実働で177.1時間を超えた時間を残業とするのか教えて下さい。

投稿日:2020/06/05 20:47 ID:QA-0093948

*****さん
埼玉県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間外については、実労働時間で判断してください。

有休分は除外して考えます。

投稿日:2020/06/08 10:34 ID:QA-0093973

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/06/08 18:53 ID:QA-0094010大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制の適用有無に関わらず、時間外労働につきましては実労働時間で計算する事になります。

従いまして、当事案に関しましても有休は含めずに計算され時間外労働割増賃金を支払う事で足りえます。

但し、時間外労働に該当しなくとも、法定時間内の残業時間分につきましては通常の賃金支払いが当然ながら必要となります。

投稿日:2020/06/08 16:51 ID:QA-0094001

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/06/09 08:20 ID:QA-0094015大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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