休業指示期間中を36協定の労働時間とするか否か
弊社では36協定に「1か月の変形労働時間制」を採用しています。
弊社ではコロナにより、3月から数名の従業員に休業指示を出しています。
先日、上司より「休業指示で自宅にいるメンバーの待機時間は、36協定の労働時間として扱わないように計算してほしい」と要望がありました。
理由として、働いていないからという事なのですが、個人的には使用者側の命令者の指示により自宅待機しているので労働時間として捉えて計算するべきと考えています。
会社も休業メンバーに賃金の60%を支給しています。
待機のメンバーは勤務時間に社則の就業開始時間から終了時間までをつけ、残業を行っていない状態です。
上司からの「休業指示で自宅にいるメンバーの待機時間は、36協定の労働時間として扱わないように計算してほしい」という要望は、どのように判断するのが正しいでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2020/05/13 13:13 ID:QA-0093127
- 開発者さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休業による自宅待機は、原則として労働時間ではありません。
自宅待機中は、原則自由であり、使用者の指揮命令下にあるとはいえないからです。
投稿日:2020/05/14 11:22 ID:QA-0093168
相談者より
御回答ありがとうございました。
労働を伴わなず緊急呼び出しも無い状況ですので、36協定労働時間としない(上司の指示通り)とします。
投稿日:2020/05/15 13:23 ID:QA-0093206大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の休業であるのか、それとも自宅待機(指示があれば直ちに出勤が必要)であるのかを明確にされるべきです。
前者であれば単に休業手当を支払うだけで当然ながら労働時間にはなりえません。但し、後者の売ですと、待機の実態によりましては労働時間と扱われる可能性が生じますので、注意が必要です。
その場合、労働時間となれば当然に36協定の適用もされますが、元々変形労働時間制で所定労働時間となっていた部分の待機であれば通常時間外労働にはなりえませんし、さらに「時間外労働を自宅待機させる」という事は現実問題としまして通常ありえませんので、実際に36協定が適用される可能性はないものといえるでしょう。
投稿日:2020/05/14 12:57 ID:QA-0093177
相談者より
御回答ありがとうございました。
労働を伴わなず緊急呼び出しも無い状況ですので、36協定労働時間としない(上司の指示通り)とします。
投稿日:2020/05/15 13:24 ID:QA-0093207大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実労働は存在せず、協定対象時間に該当しない
▼「休業」という言葉に対する法的定義はありません。文脈の前後から判断することになりますが、労基法に関する限り、「会社の事情により、労働義務が免除されている状況」と表現するのが妥当でしょう。
▼労基法26条に関して言えば、① 生産調整のための一時帰休 ② 親会社の経営難から、下請工場が資材、資金を獲得できず休業 ③ 原材料の不足による休業 ④ 監督官庁の勧告による操業停止 ⑤ 違法な解雇による休業等が該当するでしょう。
▼法はその補償として平均賃金の6割以上の支払を定めていますが、実労働が存在する訳ではありませんので、36協定の時間にはカウントするのは適切ではないということになります。
投稿日:2020/05/14 14:34 ID:QA-0093183
相談者より
御回答ありがとうございました。
労働を伴わなず緊急呼び出しも無い状況ですので、36協定労働時間としない(上司の指示通り)とします。
投稿日:2020/05/15 13:24 ID:QA-0093208大変参考になった
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