無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

【派遣】契約期間中の契約内容変更について

初めてご相談させていただきます。
私は派遣先の人事部にて、派遣契約の管理を担当しております。

今回、既に双方押印が終了し締結済の個別契約書に修正が発生し、派遣会社から修正した個別契約書が再送されてきました。
既に締結済の個別契約書を解除する手続をとらず、新しい契約書の締結を行うことは、問題ないのでしょうか?

また、新しい契約書の締結を行わずに、派遣会社から「変更通知書」を差入れいていただき、変更箇所を書面にまとめて保管するなどの対応で済ませることはできないのでしょうか。

以上、ご回答お待ちしております。
宜しくお願い致します。

投稿日:2020/05/12 14:55 ID:QA-0093083

mana12さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

変更通知書の差入れが望ましい

▼再送されてきた個別契約書が、実質的に前回契約書の変更であるならば、仰る通り、派遣会社から「変更通知書」を差し入れて貰う方が、前後関係もクリアとなり、望ましいと思います。

投稿日:2020/05/13 11:09 ID:QA-0093111

相談者より

ご回答ありがとうございます。
変更通知書にて対応いただく形で、無事着地することができました。

投稿日:2020/06/17 14:59 ID:QA-0094326大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣の個別契約書に限らず、同じ契約書につきましては直近で締結された契約書の内容が有効となります。それ故、特に解約手続きは不要で新たに締結された契約書がそのまま成立することになります。

そして、契約書は当事者双方の意思を確認する非常に重要な基本文書ですので、その内容を変更される際には変更通知書のみではなく契約書自体を再締結される事が必要といえます。

投稿日:2020/05/13 11:23 ID:QA-0093113

相談者より

通知書よりも契約書自体の再締結のほうが必要とされる旨、ここで知ることができ大変参考になりました。
各社お取引先の方針なども鑑みて、今後柔軟に対応したいと思います。

投稿日:2020/06/17 15:02 ID:QA-0094327大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

お互いに納得していれば問題はありません。

変更通知でも問題ありません。

もし、古い契約書が生きてしまうんではないかと心配なようでしたら、再送の送付状、メールなどで、再契約にいたった証拠を残しておいてください。

投稿日:2020/05/13 13:23 ID:QA-0093129

相談者より

  

投稿日:2020/06/17 15:02 ID:QA-0094328参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

具体的文言がわかりかねますが、契約変更は新規契約締結と、変更状況覚書いずれでも有効となっているはずだと思います。事後締結の日付を有効とする表記があるのではないでしょうか。

投稿日:2020/05/13 13:40 ID:QA-0093133

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそも、契約は双方が合意する限り、後日の修正・変更は基本的に自由です。

一般的に、原契約の内容を変更する場合、①原契約を失効させて、新たな契約書を交わす方法、②原契約は有効としたままで、変更する内容だけを定めた覚書などを交わす方法があり、どちらも法的には効力は同じです。

新たに契約を交わすときは、新旧の契約書が併存しないように、原契約書を失効(解約)させる必要があります。

再送されてきた新たな契約書において、例えば、「本契約の成立により、甲乙間で○○年○月○日に締結した〇〇に関する契約書は失効するものとする」といった旨の記載があれば、別段、問題はありませんが、なければ、新ためて記載を要求するか、別途「解約合意書」を交わすなどの方法により、原契約書を失効させる必要があります。

また、新たに契約書を交わさず、別途、「変更通知書」を差入れいてもらうということであれば、その書面と原契約書をセットで保管しておけば問題はなく、あえて変更箇所を書面にまとめ直す必要はありません。

投稿日:2020/05/13 14:13 ID:QA-0093136

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料