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給与の合算について

いつもお世話になっています。

給与の合算支給について教えていただきたい事があります。

弊社で雇用している時給制アルバイトは、毎月勤務表とタイムカード、事前に作成済みのシフト表をもとに、下記の流れで給与計算をおこなっています。

①勤務表は本人が当日の実勤務時間を記入し、なるべく当日中に責任者の確認印をもらう
②月末に締めて、担当部署に提出

今回のコロナ対策により会社が休業となり、運の悪いことにアルバイト本人が勤務表を自宅に持ち帰ってしまったため、担当部署への提出が出来ておりませんでした。

責任者から本人に郵送等で提出してもらうよう連絡を取ってもらったところ、アルバイト本人から「次月分にまとめて支払いでもいい。」という回答がありました。

私としては、賃金支払いの5原則の違反や、合算することで所得税の金額が変わってしまう(あるいは単月では発生しない額だが合算により控除の必要が出る)といったことが考えられるため、可能な限り当月支給という考えで対応しておりました。

本人からの申し出があった場合、2か月分を合算して支給することは問題ないのでしょうか?

お忙しい中申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2020/05/08 16:46 ID:QA-0092978

ストレス緩和さん
埼玉県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、可能な限り当月締め当月支給で対応することです。

次に、本人の申出があった場合というよりは、会社がどうしても当月は難しいと判断し、本人が納得すれば、次月対応とすべきでしょう。

投稿日:2020/05/11 14:15 ID:QA-0093028

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

今回含めて今まで通り、何とかして当月内で完結させるよう、現場責任者に指導いたします。

投稿日:2020/05/14 09:17 ID:QA-0093150参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした非常事態によって生じた問題ですので、当人からの勤務表の提出等がなくとも会社側でタイムカードを確認の上給与計算を行い、当月の給与を支給されるのが妥当といえます。分からない点につきましても、メールや電話で確認される事で対応出来るはずです。

毎月1回の給与支払いは労働者本人の同意有無に関わらず遵守されなければなりませんので、書類提出がないという理由だけで次月に合算して支給されるといった措置については当然避ける必要がございます。

投稿日:2020/05/11 18:02 ID:QA-0093049

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

今回含めて今まで通り当月内で処理を完結させるようにいたします。

投稿日:2020/05/14 09:19 ID:QA-0093151大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

労基法は強制法規ですので、本人が良いといったからから破ってよいものではありません。そもそも勤務表を持ち帰ることが認められているのかどうか、禁止なら問答無用で即時送付。認めていたとしても郵送するだけなら後で切手代を払うなどして、業務命令として送ってもらう必要があります。

投稿日:2020/05/12 09:36 ID:QA-0093065

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

勤務表は持帰り不可が社内ルールとなっているため、現場責任者には改めて指導いたします。

投稿日:2020/05/14 09:21 ID:QA-0093152大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題あります。

そもそも、労基法には、本人の申し出があれば賃金を2か月分合算して支給してもよいとするような発想はありません。

原則論にしたがい、本人に説明のうえ勤務表を郵送してもらい、もし支給日が過ぎているのであれば、速やかに支払うようにしてください。

ところで、勤務表をアルバイト従業員が持ち帰ったということ自体、管理不行き届きの問題になります。

今後は管理を徹底するよう心がけてください。

投稿日:2020/05/12 09:42 ID:QA-0093066

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

支給日はまだですので、間に合うように処理いたします。
現場責任者は今回の件について電話確認した際に、何が問題なのか理解出来ていなかったので、改めて指導いたします。

投稿日:2020/05/14 09:24 ID:QA-0093153大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

PDF・FAX等の活用

▼5原則問題もさることながら、複数月分合算処理は、後日、想定しない様な事態を生じかねません。PDF、FAX など、即時性、信憑性の点で、一定の信頼が置ける手段・方法で送信させれば如何ですか・・・。

投稿日:2020/05/12 10:22 ID:QA-0093070

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

こちらへの相談前に、現場責任者にはFAX提出やスマホで写真を撮って送ってもらう等の対応を伝えたのですが、「何故自分がやらなくてはいけないのか?」という態度でしたので、最悪の場合に備えて投稿させていただきました。

他の回答者様からのご回答同様、当月内で処理が必須である旨、現場責任者に指導いたします。

投稿日:2020/05/14 09:32 ID:QA-0093156参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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