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常勤から非常勤へ

いつも大変お世話になっております。

役員報酬の減額を予定しています。(5等級以上)
扱いを常勤から非常勤に。(出勤日数も勤務時間も3/4以下)
その場合、社会保険の手続きは資格喪失を提出することになりますか?
国民健康保険に加入することになりますか?

仮に本人の希望で社会保険の加入を継続することは可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/07 16:28 ID:QA-0092949

ポヨポヨさん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員であれば、勤務時間ではなく
労務の対価として役員報酬を支払っているのであれば、そのまま加入ということになります。

名前だけという以外は、加入となります。

投稿日:2020/05/08 12:49 ID:QA-0092971

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2020/05/08 17:00 ID:QA-0092979大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社法上の役員に関しましてはいわゆる労働者には該当しませんので、出勤日数(労働日数)や勤務時間(労働時間)といった概念自体がございません。それ故、常勤・非常勤いずれであっても基本的には同じ扱いとなります。

従いまして、当事案の場合でも社会保険は引き続き加入のままとなります。

投稿日:2020/05/08 20:40 ID:QA-0092986

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/05/11 11:11 ID:QA-0093012大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

社保

非常勤取締役でも実際の勤務がある、勤務実態があるのであれば実態で判断されますので社保継続となります。単に名目上の取締役で実質的に業務を行っていないのであれば加入は認められないでしょう。

投稿日:2020/05/08 22:15 ID:QA-0092994

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/05/11 11:15 ID:QA-0093013大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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