常勤から非常勤へ
いつも大変お世話になっております。
役員報酬の減額を予定しています。(5等級以上)
扱いを常勤から非常勤に。(出勤日数も勤務時間も3/4以下)
その場合、社会保険の手続きは資格喪失を提出することになりますか?
国民健康保険に加入することになりますか?
仮に本人の希望で社会保険の加入を継続することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/05/07 16:28 ID:QA-0092949
- ポヨポヨさん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
役員であれば、勤務時間ではなく
労務の対価として役員報酬を支払っているのであれば、そのまま加入ということになります。
名前だけという以外は、加入となります。
投稿日:2020/05/08 12:49 ID:QA-0092971
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2020/05/08 17:00 ID:QA-0092979大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社法上の役員に関しましてはいわゆる労働者には該当しませんので、出勤日数(労働日数)や勤務時間(労働時間)といった概念自体がございません。それ故、常勤・非常勤いずれであっても基本的には同じ扱いとなります。
従いまして、当事案の場合でも社会保険は引き続き加入のままとなります。
投稿日:2020/05/08 20:40 ID:QA-0092986
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/05/11 11:11 ID:QA-0093012大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社保
非常勤取締役でも実際の勤務がある、勤務実態があるのであれば実態で判断されますので社保継続となります。単に名目上の取締役で実質的に業務を行っていないのであれば加入は認められないでしょう。
投稿日:2020/05/08 22:15 ID:QA-0092994
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/05/11 11:15 ID:QA-0093013大変参考になった
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