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平均賃金の算出方法について

いつもお世話になっております。

早速ですが、新型コロナウィルスで会社都合の休業をいたしましたが、
休業手当の算出方法でおたずねしたく投稿します。

対象者に賃金支払い実績が全くない社員がいます。
4月中途入社社員で4月に会社都合による休業となった者です。
この場合の休業手当の算定はどうしたらよいでしょうか。
労働条件通知書には月額給与(残業手当を含めた概算額)を明記していますが、
それをもとに算出しても問題はないでしょうか。

ご回答いただきたくお願いいたします。

投稿日:2020/05/07 16:22 ID:QA-0092948

korokoroさん
長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

勤務期間の超短期な場合の算出

▼月途中で入社したなどで、1カ月単位の計算ができない場合は、入社日から平均賃金を計算しないといけなくなった日までの賃金の総額をその期間で計算します。
(以下の ① ② いずれか高い方)
① 賃金の総額÷労働日数✕60%
② 賃金の総額÷歴日数

投稿日:2020/05/08 11:56 ID:QA-0092967

相談者より

ご返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2020/06/12 16:21 ID:QA-0094142大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働条件通知書で、算出して下さい。
残業手当につきましては、固定残業であれば、含めますが、

単なる概算であれば、不確定ですので、除外してください。

投稿日:2020/05/08 12:35 ID:QA-0092968

相談者より

ご返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2020/06/12 16:21 ID:QA-0094143大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はございません。

さかのぼるべき期間がなく現実の賃金も支払われていない状況では、平均賃金の算定は、労働条件通知書に定められた賃金額を基に計算すればいいでしょう。

ちなみに、労基法は、平均賃金の100分の60以上の休業手当の支払いを義務づけておりますが、使用者の判断で100分の100とするのも、もとより自由です。

投稿日:2020/05/08 13:42 ID:QA-0092975

相談者より

ご返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2020/06/12 16:21 ID:QA-0094144大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与支払実績が全く無い方の場合ですと、休業手当の基となる平均賃金の計算につきましては労働契約上の給与額を用いる事になります。

従いまして、この方の場合ですと、労働契約の内容が示されている労働条件通知書における月額給与を基に計算する事になります。

投稿日:2020/05/08 20:35 ID:QA-0092985

相談者より

ご返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2020/06/12 16:22 ID:QA-0094145大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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