退職者の夏季休暇と有給休暇に関して
いつも御世話様です。
8月中旬に退職する社員から夏季休暇並びに有給休暇の申請があり、直属の上長が業務上支障がないとのことで、承認を致しました。
ところが役員から有給休暇は認めるが、8月中旬で退職するので夏季休暇は認めないとの意見がありました。
当社の夏休みは、7月の第二週から9月第一週に3日間付与されるものです。一度承認をした夏季休暇を取り消しまたは日数の削減が出来るものでしょうか?
投稿日:2007/08/01 11:07 ID:QA-0009292
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
夏季休暇につきましては法定の年次有給休暇とは異なり、休暇制度の有無や日数及び内容等に関して会社で任意に定めるものです。
しかしながら、一旦就業規則等で定めた休暇については、付与を認めなければならず、決定後に取り消しをすることは通常出来ません。
御社のように夏期休暇をある期間内で自由に取れるように設定している場合には、特に条件を定めていなければ期間内の中途退職者においても取得申請をした場合全て認めなければなりません。
ご相談の件につきましては、中途退職者に関しての取得条件を設定していないという点に問題がありますので、夏季休暇に限らず、期間内取得を認めている休暇については中途退職者に一定の条件を付すといった規定整備をされることをお勧めいたします。
投稿日:2007/08/01 11:30 ID:QA-0009294
相談者より
投稿日:2007/08/01 11:30 ID:QA-0033717大変参考になった
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