障害者雇用納付金について
障害者雇用納付金における常用雇用労働者の把握についての質問です。
当社は「通常の週の所定労働時間が一定でない場合の取扱い」に該当するのですが、
月の途中で雇い入れまたは離職がある場合の計算方法が分かりません。
例えば算定基礎日が月初1日で、ある社員を月の途中(5/8)で雇い入れ、下記の対象期間となった場合、
下記どちらの方法で計算をするのが正しいでしょうか?
・対象期間 5/8~3/31
①記入説明書には「算定基礎日に在職していない月の週数は含めません」とありますが、
6/1~3/31の労働時間を6/1~3/31の週数(40週)で割った数字が週所定労働時間となりますか?
それとも
②5/8~3/31の労働時間を5/8~3/31の週数(43週)で割った数字が週所定労働時間となりますか?
また月の途中での雇い入れや離職がない社員は、
算定基礎日に在籍している期間における所定労働時間の合計数を当該期間の月数で割り、
月所定労働時間で判断するとありますが、
同じ会社内において判断基準が「月所定労働時間」と「週所定労働時間」が
混在するのは問題ないでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/05/06 15:40 ID:QA-0092889
- ほしほしさん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文字通り算定基礎日に在職していない月の週数は除外されますので、6/1以後の期間で計算することになります。
また、月途中で雇いれた場合とそうでない場合で計算方法が異なっても正しく計算されている以上問題はございません。
投稿日:2020/05/06 18:28 ID:QA-0092899
相談者より
服部様
早急にご回答いただきありがとうございます。
計算方法が分からなかったので大変参考になりました。
投稿日:2020/05/07 14:38 ID:QA-0092939大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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