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時間外手当について

いつもご参考にさせていただいております。弊社のケースをご相談させていただきます。
さて、弊社では総合職・準専門職・管理職と資格があり、従来課長や部長等の役職に就くのは管理職でしたが、団塊世代の大量退職の事情もあり準専門職資格でも課長に就かせるケースが出てきました。
その場合において、管理職資格でなくとも時間外手当の支給をしなくても問題はないのでしょうか?
現行では基本給は準専門職のままで課長の役付手当に加えて、時間外手当に見合う手当(20,000円)が支給されるため時間外手当を支給しないことになっています。
ちなみに通常の準専門職社員は時間外手当の支給対象、管理職は対象外としております。

投稿日:2007/07/31 11:58 ID:QA-0009268

*****さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御社では管理職を全て時間外手当の支給対象外としているようですが、その場合、管理職の方が「人事労務管理について経営者と一体的な立場にあり・賃金や日常の勤務等の処遇について管理監督者としてふさわしい処遇を受けていること」が必要です。

この条件を満たしていなければ、役職名に関わらず時間外手当の支給を行わなければなりません。

実際、課長クラスで時間外割増の対象外と出来るか否かは微妙なケースが多く、例えば通常の社員同様に出社・退社等を厳格に時間管理されている場合には対象外とは出来ませんのでご注意下さい。

また、時間外手当に見合う手当を支給されているということですが、こうした固定残業代が時間外労働手当に相当するものとしまして有効である為には、
・時間外労働への手当であることが就業規則や給与明細等に明示されていること
・実際の時間外労働分について厳密に計算された法定の割増賃金額を常に上回るものであること
が必要ですし、計算を下回る場合は不足分の時間外手当を追加支給しなければなりません。

こうした細かい部分まで確認された上で、対応して頂ければ幸いです。

投稿日:2007/07/31 12:49 ID:QA-0009270

相談者より

丁寧なご説明をいただき、ありがとうございます。
弊社では同様に非管理職の社員が出向した場合に、出向先において課長などの役職に就くこともあり、その場合の時間外手当をどうみるかという問題もあります。同じ資格(基本給)の社員が一方では時間外手当が付き、もう一方では課長なので時間外手当が付かないのはおかしいと思いますので、『賃金や日常の勤務等の処遇について管理監督者としてふさわしい処遇』を受けていない場合は時間外手当を支給すべきと理解いたしました。
どうもありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。

投稿日:2007/07/31 13:27 ID:QA-0033710大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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