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雇用調整助成金(協定書と就業規則)

雇用調整助成金を申請予定です。
これまで就業規則では、休業手当は「60%」で規定しておりましたが、今回の新型コロナウイルス肺炎関連の休業手当は、協定書により「80%」とし、80%の額を従業員に支払いました。
助成金の申請において、就業規則の写を添付しますが、就業規則の方も「80%」に改訂しておかねばならないでしょうか?
今回、新型コロナウイルス肺炎関連の協定書が優先されるのであれば、就業規則は「60%」のまま提出しても大丈夫でしょうか?

投稿日:2020/04/30 11:21 ID:QA-0092672

加油みんみんさん
愛知県/医薬品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用調整助成金の申請

▼若干の紆余曲折はありましたが、国も休業手当を全額補填して支援することになりました。(但し、1人当り1日、8,330円が上限額)
▼労基法26条の6割は最低率を示しているので、就業規則も同様の趣旨表示であれば、そのまま提出しても事態に影響はありません。
▼事実、就業規則で8割保証している企業は、極めて少数だと思います。(正直、見聞したことはありません)

投稿日:2020/04/30 15:13 ID:QA-0092684

相談者より

早速ご回答いただきましてありがとうございます。
就業規則と協定書で差があっても影響ないということで安心しました。
大変参考になりました。

投稿日:2020/04/30 20:07 ID:QA-0092697大変参考になった

回答が参考になった 0

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