最低賃金減額特例を受けている方の後任を求人する場合の方法
相談させていただきます。
弊社では最低賃金減額特例の許可を受けて警備業務を行っている従業員が何名かおります。
この度、この中の1名が退職することになり、後任を求人することとなりました。
退職予定の者の1時間あたりの賃金は減額特例により700円程度で、最低賃金を割っております。
労基署に確認したところ、採用後でなければ減額特例は許可申請できないと言われました。
しかし、仮に減額しない時間単価で求人して採用し、採用後に減額特例を受けて時間給を下げたら不利益変更にはならないのでしょうか?或いは面接の際に減額特例を受ける予定である旨を話したとして、それは詐欺という話にはならないのでしょうか?
まだハローワークには問い合わせていないのですが、このような状況の場合、どのような求人を出すことができるでしょうか?
すみません、どなたかご教示いただけますでしょうか。
投稿日:2020/04/28 20:20 ID:QA-0092653
- 人事三郎さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで特例措置であって行政の許可を要するものですし、業務事情や採用する従業員にもよりますので、監督署の指示に沿って手続を行われるべきです。
逆にいえば、法令に基づいた措置ですので、適正な手続きを採られている限り不利益変更や詐欺といった違法措置にはならないものといえます。
投稿日:2020/04/30 18:17 ID:QA-0092694
相談者より
お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございました。
労働時間管理は難しいですね。
法令違反にならないよう、気を付けて対応したいと思います。
投稿日:2020/05/01 09:53 ID:QA-0092720参考になった
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