無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

最低賃金減額特例を受けている方の後任を求人する場合の方法

相談させていただきます。
弊社では最低賃金減額特例の許可を受けて警備業務を行っている従業員が何名かおります。
この度、この中の1名が退職することになり、後任を求人することとなりました。
退職予定の者の1時間あたりの賃金は減額特例により700円程度で、最低賃金を割っております。
労基署に確認したところ、採用後でなければ減額特例は許可申請できないと言われました。
しかし、仮に減額しない時間単価で求人して採用し、採用後に減額特例を受けて時間給を下げたら不利益変更にはならないのでしょうか?或いは面接の際に減額特例を受ける予定である旨を話したとして、それは詐欺という話にはならないのでしょうか?
まだハローワークには問い合わせていないのですが、このような状況の場合、どのような求人を出すことができるでしょうか?
すみません、どなたかご教示いただけますでしょうか。

投稿日:2020/04/28 20:20 ID:QA-0092653

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで特例措置であって行政の許可を要するものですし、業務事情や採用する従業員にもよりますので、監督署の指示に沿って手続を行われるべきです。

逆にいえば、法令に基づいた措置ですので、適正な手続きを採られている限り不利益変更や詐欺といった違法措置にはならないものといえます。

投稿日:2020/04/30 18:17 ID:QA-0092694

相談者より

お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございました。
労働時間管理は難しいですね。
法令違反にならないよう、気を付けて対応したいと思います。

投稿日:2020/05/01 09:53 ID:QA-0092720参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ