平均賃金と欠勤控除について
いつもお世話になっております。
似たような相談と回答も拝見いたしましたが、当方の理解が曖昧ですので相談させていただきます。お忙しい所おそれいりますがよろしくお願いいたします。
会社都合による3日間の休業のため、その3日間を欠勤控除して(あくまで賃金計算の上の表現です。)、その後平均賃金の60%×3日分を休業手当として支給しようと考えています。計算して1日分の平均賃金と1日分の欠勤控除額に差異が出ても問題ないのでしょうか?(欠勤控除の方が大きくなります。)
投稿日:2020/04/21 18:44 ID:QA-0092424
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
差異は合法だが、60/100「以上」部分に一考
▼労基法上の平均賃金は、賃金計算の上の平均賃金より少なくなります。本事案の場合も、賃金計算上、不利になりますが、違法ではありません。但し、百分の六十「以上」の加算部分の取扱いに一考要という処です。
投稿日:2020/04/22 11:49 ID:QA-0092453
相談者より
お忙しい所早急にご回答いただきありがとうございました。賃金上の不利益について考えさせていただきます。
投稿日:2020/04/22 19:11 ID:QA-0092468大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
そもそも、休業手当の趣旨は、労働者が会社都合(自己の責任ではない原因)によってやむなく休業し、結果として賃金額が低下する場合に、その最低限の生活保障のための保護措置として使用者に一定限度の賃金支払い義務を課し、労働者の生活を保護しようとするものです。
また条文では、「平均賃金の100分の60以上」としていますが、支払うことを強制されるのはあくまで「平均賃金の100分の60」であり、強行規定として100分の60までを保障すればよいとするものです。
そういう趣旨からしても、1日分の平均賃金額と1日分の欠勤控除額に差異が出ても、特段問題はないということになります。
投稿日:2020/04/22 13:51 ID:QA-0092454
相談者より
お忙しい所ご回答ありがとうございました。非常によくりかいできました。
投稿日:2020/04/22 19:13 ID:QA-0092469大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
平均賃金は暦日数で算出しますし、さらに60%ということであれば、かなり低い額になります。
投稿日:2020/04/22 16:08 ID:QA-0092459
相談者より
お忙しい所ご回答ありがとうございました。実際に初めて計算いたしましたが、予想以上に低額でした。
投稿日:2020/04/22 19:15 ID:QA-0092470大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業による控除と休業手当の支給に関しましては、平均賃金の適用有無(前者は無・後者は有)によって計算方法が異なっていますので、金額が変わるのは当然の結果といえます。
従いまして、差異が生じても問題はございません。
投稿日:2020/04/22 17:40 ID:QA-0092465
相談者より
いつもお世話になっております。ご回答ありがとうございました。1日の控除額と1日の支給額(平均賃金)のアンバランスに少し戸惑っていましたがはっきり納得いたしました。
投稿日:2020/04/22 19:17 ID:QA-0092471大変参考になった
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