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変形労働時間制の途中変更(営業時間短縮による)

当社は6ヶ月を対象期間として1年単位の変形労働時間制を採用しています。営業時間が午前10時より午後7時30分(9時間30分の営業)で1日の労働時間を8時間45分と7時間の組み合わせをしています。
この度の新型肺炎拡大防止のため営業時間の短縮を検討しています。例えば午前11時~午後6時(7時間の営業)とした場合、当初の変形時間を採用すると労働時間が余る日(8時間45分)があるため全員の労働時間を6時間30分に変更し勤務形態をひとつにした方が、従業員の負担感軽減になるのではないかと考えています。変形対象期間内での変更はできないことは承知しておりますが、今回のような特殊要素の場合でも認められないものなのでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/18 11:59 ID:QA-0092326

こだりんさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、非常事態下における労働者への配慮措置であれば、そうした措置自体は妥当な方向性といえるでしょう。

但し、、それによって生じる不利益分があればその負担は会社が補てんされる必要性がございます。例えば、単に労働時間が短くなるだけでなく、それに伴い休日の減少や給与カットも生じるようであれば、そうした分の補てんは行われることが必要です。

投稿日:2020/04/20 17:52 ID:QA-0092368

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2020/04/24 10:50 ID:QA-0092524大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、コロナウイルスの影響により当初の予定どおりに変形労働時間制を継続することが困難となる事態は十分予想されることです。

変形労働時間制は、業務の繁閑に計画的に対応するために対象期間を単位として適用されるものであるため、原則、労使の合意によって対象期間の途中でその適用を廃止したり、変更することはできません。

しかしながら、今回のコロナ騒動による影響を考えた場合、当初の予定どおりに変形労働時間制を1年間(御社の場合6か月)実施することが、企業の経営上著しく困難であると認められるような場合には、特例的に労使でよく話し合った上で当該協定について合意解約をし、改めて協定を結び直すという形をとればいいでしょう。

例えば、36協定等においても、期間の途中に協定内容に変更が生じた場合、あらためて協定を結び直すことは普通にあります。

投稿日:2020/04/21 09:14 ID:QA-0092385

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/04/24 10:51 ID:QA-0092525大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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