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単身赴任の5月6日までの帰省禁止について

平素は大変参考にさせて頂いております。

さて、全国が緊急事態宣言の対象地域となったため、当社では単身赴任者に対し、5月6日までの間、帰省禁止とすることを社内通達することを検討しております。

当社では、もともと単身赴任者に対して、単身赴任手当と帰省旅費(本人の申請主義に基づき、月最大2往復まで)を支給しております。また、単身赴任手当は別居親族との2重生活の経済的軽減の意図です。

現況において、このような①事業所命令による単身赴任者への帰省禁止について法的に何か問題が生じる点はあるか②帰省できないことについて必要と思われる何らかの補填などございますか。

②については、月2回の帰省を常態としていない者もある程度いるため、一律2往復分の帰省旅費相当分を補填するのは少し違うだろうというのが社内検討の途中経過であった議論です。

社としての規則ということは認識しておりますので、一般論としてご教示頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/04/17 12:11 ID:QA-0092314

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、帰省につきましては基本的に会社の指揮命令が及ばない私的行為に当たりますので、禁止命令という措置に関しましては越権行為として妥当でないものと考えられます。

但し、こうした非常事態下ですので、感染予防等を主旨として強制ではなく帰省の自粛をお願いする事については妥当な措置といえるでしょう。

その上で、帰省されなかった事で具体的な不利益が生じる場合には、その内容を確認された上で何らかの補てん措置を採られるべきと思われます。

勿論、過去に例のない事態でもありますので、上記はあくまで確答ではなく私見としましてご参考頂ければ幸いです。

投稿日:2020/04/20 17:12 ID:QA-0092364

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに命令までは行き過ぎの点がありますので、自粛を促すという方向で対応を進めていきたいと思います。

投稿日:2020/04/21 14:46 ID:QA-0092408参考になった

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