休業手当の支払いについて 雇用調整助成金
初めてご質問させていただきます。現在弊社では取引先が軒並み休業となったため、スタッフを休業させております。当面休業手当を支払う予定でおり、併せて雇用調整助成金の受給も予定しております。
不明点が3点あります。
①休業手当の算出について
先日ハローワークに質問したところ、今回の新型コロナに関する休業手当の算出については労基法上の平 均賃金ではなく【月額÷1か月の所定労働日数】の60%以上(休業協定書に記されている算定)のが望ましいと言われました。
スタッフにはなるべく多くの休業手当を支払うつもりでおり、実際に支払う際の算定はどちらのがよろしいのでしょうか?平均賃金の60%以上ならもん問題ないということでしょうか?
②短時間休業について
短時間休業の休業手当の算定の仕方は、休業させた(時短になった分)時間の時給を支払えばよろしいのでしょうか?
③助成額申請の短時間休業
短時間休業とは1休業日としてカウントするものなのでしょうか?時短になった分を積算し、その総時間を弊社所定労働時間で除したものになるのでしょうか?
上記3点説明がわかりづらくて申し訳ないですが、ご教示頂ければ幸いでございます。
投稿日:2020/04/16 10:51 ID:QA-0092260
- ケニーさん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
平均賃金の6割以上という条件があり、どのような計算式にするかは、労使協定で定めます。
平均賃金は暦日数で割りますので、額が低くなります。
多くということでしたら、所定労働日数の60~100%の間で定めたらよろしいでしょう。
②について
休業時間分の時給の60~100%で、これも労使協定で定めます。
③について
ご認識のとおり、累積時間を1日の所定労働時間で除して、助成されます。
投稿日:2020/04/16 20:27 ID:QA-0092276
相談者より
類似の質問が多い中、早速のご回答ありがとうございます。
ご教示頂いただいた通り準備を進めていきたいと思います。
投稿日:2020/04/17 10:21 ID:QA-0092300大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、
①:雇用調整助成金の申請に関わる休業手当につきましては、休業協定書に記されている計算方法による支給額を用いることになります。従いまして、ハローワークで言われました通り、申請及び実際支払う金額も協定書上の金額で行われる事が求められます。
②:①同様に協定書に基づく措置が求められますので、文面のような支給内容の記載があればそれに従うことになります。特に記載が無ければ、全日休業の場合と同様の6割支給でも差し支えございません。
③:短時間休業の場合ですと、助成対象となるのは休業日単位ではなくあくまで短縮された時間分のみであって、30分単位(未満は切り捨て)で計算されます。
投稿日:2020/04/16 20:41 ID:QA-0092278
相談者より
類似の質問が多い中、早速のご回答ありがとうございます。
ご教示頂きました通り準備を進めて参りたいと思います。
投稿日:2020/04/17 10:23 ID:QA-0092301大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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