病気休暇の承認を取り消して年休残がないため欠勤減給に出来るか
年休20日を暦年で付与し、それとは別に有給病気休暇制度があります。
以前に精神疾患で病気休職をし、主治医と産業医の診断と本人の意思を確認して復職した職員がおります。
復職したとは言え、精神疾患ですからすぐに全快と言うわけではなく、よく休暇を取得します。
ある年に一度は全て病気休暇を承認しましたが、それ以外にも体調不良の時にも一部年次休暇を取っていました。
しかし、上位機関に一部の病気休暇は認めるべきではないと言われたため、年次休暇で処理しようとしたところ、全てを年次休暇で処理すると、残日数が足りなくなるため欠勤として扱い、欠勤日数の給与を返納するように本人に伝えました。
しかし、本人からは
承認された病気休暇を考慮して残日数があったから取得した年次休暇があった。もし病気休暇が承認されなければその日を年次休暇で取得し、残日数がなくなるような休暇申請をすることはなかった。
それから1年以上経ち、暦年を越えて休暇を取り消して、生活給である俸給を返納せよと言うのはおかしいのではないか?
との不服を申し立てられました。
確かに本人の申請に対しては不備があったわけではありません。
承認権者が規則を誤って理解し、それを元に病気休暇を承認したことが原因です。
しかし、規則を取り扱う上位機関に指摘された以上、規則に従って欠勤処理としようと思います。
この場合、本人の同意を得られないのに欠勤として取り扱い、給与の返納を求め、応じない場合には現在の給与から減額の措置を取ることは出来るのでしょうか。
なお、復職後の当該職員の業績や能力は標準である「優良」と評価しております。
欠勤となれば、遡って業績評価を下げ、当該翌年からの昇給も下がるので、それも返納を求めることになると思います。
これに関しても違法となることはないでしょうか。
御教示いただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2020/04/12 03:46 ID:QA-0092096
- イチロー31さん
- 千葉県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、結論から申し上げれば、いずれの措置も妥当性に欠けるものといえます。
承認権者の錯誤であるとしましても、会社側の不手際であって当人に何ら責任はない事柄ですし、まして病気休暇といった非常に重要な労働条件における不手際ですので、今になって取り消しというのでは当該従業員に限らず誰であっても容認出来ないと主張されるのは当然といえます。
上位機関から指示されたという事ですが、そうであれば当初からその機関に連絡して確認されておく事が必要だったはずといえます。
対応としましては、当然なはら取り消し措置の撤回をされるべきという事になりますが、どうしても社内事情でそれが出来ないという事であれば、当人に陳謝の上詳細事情を丁寧に説明され納得して頂くことが必要といえるでしょう。
投稿日:2020/04/13 20:50 ID:QA-0092161
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当該職員は当初欠勤になると思い申請しようとしたところが、承認権者から休暇で申請せよと命じたため申請し、それが承認されたということです。
それを今になって取り消し、しかもその年の年次休暇も数日残して年を越したというのに、ということで不服があるようです。
ご回答をきくと、やはり本人としては納得できないだろうなと思いました。
参考にさせていただき、もうちょっと上位機関と相談の必要があると思いました。
どうもありがとうございます。
投稿日:2020/04/14 13:05 ID:QA-0092186大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
本部対応
会社のミスにも関わらず、過去の給与や手当までを一気に取り戻すことは無理です。とうてい自分に一切の責のない社員からすれば納得できるものではありません。機械的ミスではなく、会社が判断したことが原因ですので、上位機関の理不尽な判断に対応はできないことを上位機関に説明すべきでしょう。
投稿日:2020/04/14 09:38 ID:QA-0092173
相談者より
ありがとうございます。
確かに本人に不手際がない場合には、懲罰的な措置を取るのはいかがかと思ってはいました。
とても参考になりました。
投稿日:2020/04/14 12:53 ID:QA-0092185大変参考になった
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