1ヶ月変形労働時間制での緊急休業について
標記の件で相談させていただきます。
弊社は都内にコールセンターを設置しているため、東京都の外出自粛要請を受けて土日の休業を決定しました。
1ヶ月変形労働時間制によるシフト制を採用しているため、この土日に出勤予定だった労働者に以下の提案をいたしました。
a)有給休暇を取得奨励日として案内して使用していただく
b)シフトで公休となっている日と振りかえる
今回は予測できない自然災害であり、会社に責任で休みになった訳ではないので休業補償もそぐわないと思われますが違法性がありますでしょうか?
投稿日:2020/03/27 11:41 ID:QA-0091690
- 中間管理人さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、今回の東京都の外出自粛要請につきましては過去にも例のない特別な措置ですので、この場で確答までは出来かねる旨ご了承下さい。
その上で申し上げるとすれば、会社から一方的に休業指示されるのではなく、労使間で真摯に協議された上で文面内容で合意されたという事であれば違法性を問われるには至らないといえるでしょう。ちなみに厚生労働省のウエブサイトにおきましても、労使間の協議が重要である旨の記載がなされています。
投稿日:2020/03/27 18:05 ID:QA-0091702
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労使間の協議の確認をしたいと思います
投稿日:2020/03/31 11:27 ID:QA-0091762参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
a)有給休暇はあくまでも本人が自由な意思で時季を指定して取得するものであり、会社から取得を奨励することはできませんので、注意が必要です。
b)1か月単位の変形労働時間制で休日を振り替える場合、一つだけ留意していただきたいのは、振替によって法定労働時間または法定労働時間を超えて特定されていた時間を超えることになるときは、時間外労働割増賃金を支払う必要がでてきます。
分かり易く例えますと、例えば、月曜日の労働時間が10時間、火曜日から土曜日までの労働時間が6時間とする変形労働時間制をとった場合で、日曜日の休日と月曜日を振り替えた場合、振替によって新たに労働日となった日曜日は、あらかじめ法定労働時間を超えて労働させる日として特定された日ではございませんので、法定労働時間である8時間を超える2時間が時間外労働になります。
また、第1週の日曜日と第2週の月曜日を振り替えた場合、振替によって第1週の労働時間は46時間となり、かつ、第1週はあらかじめ法定労働時間を超えて労働する週として特定された週ではないので、6時間の時間外労働が発生してしまいますので、この場合も注意が必要です。
外出自粛要請によって従業員を休ませた場合、このコロナウイルスの拡散は、事業の外部より発生した事故であり、かつ、事業主が通常の経営者として最大の注意をつくしてもなお避けることのできない事故である以上、これは不可抗力による休業ということになり、「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当せず、企業に労基法26条の休業手当を支払う義務はありません。
投稿日:2020/03/28 15:22 ID:QA-0091716
相談者より
ご回答ありがとうございました。
時間外扱いについての丁寧な解説は大変参考になりました
投稿日:2020/03/31 11:28 ID:QA-0091763大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
今回の自粛要請はあくまで自粛であり、業務まで禁じたものとは言えないのではないでしょうか。また過去に例のない措置でもあり、過去の事例で判断も難しいでしょう、
社員か有給取得するのは当然の権利ですが、会社が勤務を断るのであれば、しっかり説明して無給としたいところです。しかし今回のような突然の事態で事前対応は無理でしょうから、休業補償してあげることも検討されてはいかがでしょうか。
投稿日:2020/03/30 11:05 ID:QA-0091724
相談者より
ご回答ありがとうございました。
説明不足は確かにあるので、ちゃんと整備したいと思います
投稿日:2020/03/31 11:30 ID:QA-0091764参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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