派遣社員(派遣元)への休業補償支払い必要性について
いつも参考にさせていただいております。
当社は、食品製造業で製造部門に派遣社員を受け入れて使用しています。
食品製造業ですので、定期的に保菌検査(検便)を実施し、指定した菌を保菌している人は出勤停止としています。(直接雇用社員も派遣社員も同じ)
派遣社員でサルモネラ菌やノロウィルス(指定伝染病ではない)の保菌が検出された場合、陰性となるまで出勤停止となります。
この場合、休業補償を派遣会社に支払う必要はあるのでしょうか?
派遣労務は提供されておらず、出勤停止を命令したとはいえ保菌したことは本人責任ではないのでしょうか?
また、派遣社員は契約で決められた部門での就業しかできないので、他の部署での勤務というわけにはいきません。
建前上、個人を特定して派遣を受け入れているわけではありませんので、休業補償どころか代替要員の準備を要求したいところです。
労働者派遣の基本契約には、
「必要な資格、能力、知識、技術、技能、健康、経験等があり、派遣就業の目的を達成する適正な労働者を派遣しなければならない」
「目的達成に必要な要件を欠いていると認めたとき、または、当該要件を欠くに至った場合には代替要員の派遣を求めることが出来る」
と明文化しております。
これで休業補償を請求されては、たとえば自宅で骨折しても「出勤できる」と言い張られた場合、どう見ても業務ができないと判断して「休んでください」と言ったら「会社都合で休まされた」ということになり休業補償となってしまわないでしょうか?
自社の直接雇用の場合、病気欠勤扱いとなり、有給がある場合は有給の使用は認めています。
こちらの運用も法的に問題あるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/03/16 11:09 ID:QA-0091425
- ひでやんさん
- 滋賀県/食品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業手当の支給義務につきましては御社ではなく派遣元に発生するものです。
従いまして、御社が直ちに休業手当分の金額を派遣元に支払義務はないですし、あくまで派遣元との協議によるものといえます。
但し、当事案につきましては当然に代替要員を要請出来ますので、そうした手当支給の問題にされる必要性はないですし、派遣契約に基づき派遣元に直ちに代替要員を派遣してもらう事で対応されるのが妥当といえます。
尚、最後の直接雇用の件についてですが、出勤可能な状態で会社から命じた場合ですと原則としまして休業手当の支給が求められます。但し、食品衛生の観点から就業規則であらかじめ菌保有の検査結果に基づく出勤停止及び無給扱いの旨を定めているとすれば、既存の労働条件に含まれているものとしまして手当支給の必要性はないものと考えられます。
投稿日:2020/03/16 20:25 ID:QA-0091446
相談者より
いつもお世話になります。
早速のご回答いただきありがとうございます。
実は既に実際の事象が発生しており、派遣会社・個人間は当社で関知していないのですが、派遣会社から休業手当分の補償を求められています。
(サルモネラの陽性で、陰性になるまでの約1週間出勤停止でした)
当社の考えとしては、保菌してしまったという個人事情で出勤禁止に抵触しているので補償はしない考えですが、派遣会社側は労働者派遣法第26条の8項を盾に派遣先に支払い義務があると言ってきています。
派遣契約を基に派遣会社には支払わない、労働者と派遣会社の休業補償は当社は関知しないというスタンスでOKでしょうか?
投稿日:2020/03/17 11:10 ID:QA-0091480大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現在の問題は派遣契約の定めに、直接雇用の場合は就業規則の定めに則り処理
▼食品製造業の製造部門という保健衛生の観点から必須要件「無保菌」が保証されない限り、派遣社員の勤務資格はありません。
▼当該契約では、どの様な具体的表現となっているのか分りませんが、先ず、「代替要員派遣」、もたつく様なら、「解約」、「損害賠償請求」、並行して、他のソースからの「派遣」が必要になります。(現契約内容による)
▼最後の、直接雇用の場合は就業規則の定めに則り、処理することになります。
投稿日:2020/03/16 20:49 ID:QA-0091448
相談者より
いつもお世話になります。
早速のご回答いただきありがとうございます。
実は既に実際の事象が発生しており、派遣会社・個人間は当社で関知していないのですが、派遣会社から休業手当分の補償を求められています。
(サルモネラの陽性で、陰性になるまでの約1週間出勤停止でした)
当社の考えとしては、保菌してしまったという個人事情で出勤禁止に抵触しているので補償はしない考えですが、派遣会社側は労働者派遣法第26条の8項を盾に派遣先に支払い義務があると言ってきています。
派遣契約を基に派遣会社には支払わない、労働者と派遣会社の休業補償は当社は関知しないというスタンスでOKでしょうか?
投稿日:2020/03/17 11:10 ID:QA-0091479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣契約
一般労働ではなく特別な資格が求められる業務であり、またサルモネラ感染のような日常生活でも可能性のある条件ですので、派遣会社との契約において「健康」であることという取り決めがある以上、業務は無理でしょう。事態発生がなくとも派遣会社に事前に申し合わせておくべきと思います。
またこのような事態の際は、派遣社員個人との交渉ではなく、必ず派遣元との交渉になります。
投稿日:2020/03/17 10:00 ID:QA-0091470
相談者より
いつもお世話になります。
早速のご回答いただきありがとうございます。
実は既に実際の事象が発生しており、派遣会社・個人間は当社で関知していないのですが、派遣会社から休業手当分の補償を求められています。
(サルモネラの陽性で、陰性になるまでの約1週間出勤停止でした)
当社の考えとしては、保菌してしまったという個人事情で出勤禁止に抵触しているので補償はしない考えですが、派遣会社側は労働者派遣法第26条の8項を盾に派遣先に支払い義務があると言ってきています。
派遣契約を基に派遣会社には支払わない、労働者と派遣会社の休業補償は当社は関知しないというスタンスでOKでしょうか?
投稿日:2020/03/17 11:06 ID:QA-0091477大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、同法令内容からそのような派遣先の支払義務が成立するとは思われませんので、先の回答の通りで問題ないものといえます。
投稿日:2020/03/17 22:26 ID:QA-0091497
相談者より
再度のご回答ありがとうございます。
派遣会社には契約に則った話をします。
投稿日:2020/03/20 09:51 ID:QA-0091552大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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