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1年変形の平均労働時間数について

いつもお世話になっております。
宜しくお願いいたします。

弊社は、所定労働時間が1日7.75H、1週間38.75Hです

4月から1年変形の導入をするのですが、1年変形の協定届の「対象期間中の1週間の平均労働時間数」が38.75Hを超えるのですが、それは問題ないでしょうか?
時間外手当の支払等、生じないのか気になったので、質問させていただきました

また、就業規則の中で、
「1年変形労働時間制労使協定締結時の1日の所定労働時間は7.75H」と記載されているのですが、この場合、1日の労働時間を7.75H以上で労使協定を組むことはできませんか・・?
10時間にしたい日があるので、それが可能かどうかをお聞きしたいです。

お忙しいところ恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/03/13 11:50 ID:QA-0091367

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年間ベースで現行の所定労働時間数を超えることになりますので、いわゆる労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

従いまして、労働者の同意を得た上で変更が通常の場合求められますが、当然ながら変形労働時間の導入の際に労使間で協議されるはずですので、そうした議論の中で変更主旨や制度内容について真摯に説明され合意の上で変更される事で対応可能といえるでしょう。

そして、その際は協定内容に基づき就業規則上の所定労働時間の変更も必要となります。1日7.75Hの箇所も当然に変更が必要です。

投稿日:2020/03/13 21:13 ID:QA-0091401

相談者より

ありがとうございました
参考にさせていただきます

投稿日:2020/03/16 12:34 ID:QA-0091432大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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