パートナー雇用者の休日数について
4月より完全週休二日制が導入されることとなります。
販売業務の為、休日数を毎月固定して運用しており、4月から10日(前後する月もあります)で設定をして運用を開始します。
従業員へ説明をしたところ、パートナー雇用の方より、「休日数が多くなることによって収入が減少してしまいますので、出勤数を増やしていただけないでしょうか」という質問がありました。
この場合、休日数が他の社員の方より少なくなりますが、通常勤務扱いとして問題ないでしょうか。または、休日出勤扱いになるのでしょうか。
ご回答をお願いいたします。
投稿日:2020/03/13 10:14 ID:QA-0091363
- *****さん
- 茨城県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
この場合は、通常勤務ということになります。
また、休日が少なくなった結果、週の起算日から数えて労働時間が40時間を超えた場合は、その超えた時間は時間外労働として処理する必要があります。
投稿日:2020/03/13 12:18 ID:QA-0091371
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法令に準じて、1週間40時間を超えた場合、時間外労働の扱いになるとの事ですね。理解いたしました。
投稿日:2020/03/16 10:46 ID:QA-0091422参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
パートナー雇用の定義が文面だけではわかりませんが、
パートナー雇用とそれ以外で労働条件が異なることは問題ありませんが、
就業規則、雇用契約書、パートナー雇用契約書等でそのことを明記し、整合性があるようにしておく必要があります。
投稿日:2020/03/13 12:51 ID:QA-0091374
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則には、「雇用契約書の通り」と表記されており、雇用契約書には「週休2日/月8~9日」と明記されておりました。
導入にあたり、変更が生じるかの確認をしたいと思います。
投稿日:2020/03/16 10:59 ID:QA-0091423大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働契約
労働契約や就業規則において「社員」「従業員」「パートナー雇用」と書かれている区分が明確に規定されており、法定休日数を満たしているのであれば満たしているのであれば条件の違いは有効です。
投稿日:2020/03/13 13:28 ID:QA-0091378
相談者より
ご回答ありがとうございました。
雇用契約書でのこれまでの記載「週休2日/月8~9日」に見直しが必要になるかと思いますので、人事部門と相談の上、対応をしたいと思います。
投稿日:2020/03/19 19:50 ID:QA-0091540参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、パートナー雇用者に関しましても労働契約上完全週休2日制が同じように適用されるという事でしたら、当該休日は有効ですのでその日に出勤される分については休日出勤扱いになりますし、仮に週1日の法定休日であれば休日労働割増賃金の支払いも必要となります。
そうではなく、パートナー雇用者については就業規則上完全週休2日制を適用外とする措置が可能でしたら、従前のままの労働契約内容を維持された上で通常勤務扱いとなります。
いずれにしましても、就業規則におきまして適用対象有無を明確に定めておかれるべきです。
投稿日:2020/03/13 21:03 ID:QA-0091400
相談者より
ご回答ありがとうございました。
パートナーでも就業規則明記があれば、休日出勤扱いになるとの事、理解いたしました。
就業規則に4月からの制度変更での具体的な規定が明記されておりませんので、人事部に確認をして対応したいと思います。
投稿日:2020/03/19 20:00 ID:QA-0091542大変参考になった
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