臨時休校を受けての対応について
いつも勉強させていただき有難うございます。
総務の仕事をしております。
今回の新型コロナウィルスに対する対応措置で小・中・高の臨時休校が決まりました。
夫婦共働きの家庭で、子供が小さい人は、子供の面倒を見るために、出社できない人が数多くいます。
(正社員の場合と考えてください)
(1)出社できないのは、あくまでも私事と考え、基本欠勤(有給がある人は有給消化)と考えるのが良い
のか
(2)今回の事態を特別な事情ありと認め、会社の認める特別な休み(有給扱い)とすべきか?
(認める場合、小さい子供を持たず、出社している人との均衡が問題になりますが)
どういう対応をすれば良いのか迷っています。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2020/02/28 07:50 ID:QA-0090907
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的にはインフルエンザ等による学級閉鎖と同様私事になりますので、欠勤または希望があれば有休での対応となります。
勿論、特別有給休暇扱いとされる事も可能ですが、その点は御社及び従業員の事情を踏まえて御社自身で判断されるべき事柄になります。
但し、今回は前例のない突然の政府からの要請であったことから、今後何らかの救済措置が行われる可能性もございますので、今後日々の行政情報をチェックされておかれることも重要です。
投稿日:2020/02/28 09:55 ID:QA-0090912
相談者より
・ご回答有難うございました。
投稿日:2020/02/28 14:08 ID:QA-0090926大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
企業の CSR の観点から対応を
▼政府(国家)レベルの小・中・高の臨時休校に依る不就労を、私事欠勤だ、広義の企業の社的責任だという議論は。本件に関しては、不毛の議論です。
▼臨休故、欠勤を余儀なくされる社員の責任でもなければ、労基26の使用者の責任ではありません。
▼然し、ここは、企業の CSR としての対応を求められる処です。具体的、方法や補償率は個別企業に待たせるとして、 企業主導で対処すべきだと考えます。
▼「小さい子供を持たず、出社している人との均衡」といったチマチマした議論は問題外です。考え方によっては、小さい子供を持たず出社して賃金全額を貰える人には横槍を入れる権利はありません。
投稿日:2020/02/28 11:20 ID:QA-0090920
相談者より
・ご回答有難うございました。
投稿日:2020/02/28 14:08 ID:QA-0090927大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
事態が流動中であり、「正しい」かどうか、政府すらふらついている状況ですので、貴社の判断だと思います。
①がもっとも一般的であり、本人希望があれば有給は当然だといえます。
②ができれば、貴社の手厚い対応として社員から感謝されるのではないでしょうか。企業負担が大きく、なかなか全社ができることではないと思いますが。
投稿日:2020/02/28 11:29 ID:QA-0090921
相談者より
・ご回答有難うございました。
投稿日:2020/02/28 14:09 ID:QA-0090928大変参考になった
人事会員からの回答
- *****さん
- 山口県/その他業種
職場全体の調和をとることが最優先だと思います。
短期の損得ではなく、大局的な視点での対応が望まれます。
自然災害や感染症への福利厚生対応は、全員の理解がないと、不和が生じて生産性も低下します。
例えば、何らかの自覚症状がある場合は、蔓延を予防するために、自主的な年休ではなく、特別休暇を認めて、後手後手とならないようにすることが重要と考えます。年休では、初動対応が遅れる危険もありますので、特別休暇を与えて早目の対応を促し、感染の蔓延を防止するためにやむを得ない必要経費と考えた方がよいと思います。
投稿日:2020/03/05 15:37 ID:QA-0091114
相談者より
.ご回答有難うございました。
投稿日:2020/03/05 16:29 ID:QA-0091116大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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