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定期健康診断をけがで受けられなかった従業員

お世話になります。

弊社では毎年夏に、定期健康診断を実施していますが、昨年の実施時期に「肋骨を折ったので、後日にしてほしい。」という申し出があり、予約キャンセルをした者がおります。
その後、その従業員から、けがの調子もよくなったので再度予約してほしいと言われ、昨年分を2月に実施しました(それ以前は空いていないと実施先の病院に言われました)。

この従業員について、今年の夏も実施することで良いのでしょうか?
弊社の事業年度は2~1月なので、今年度はすでに実施したともいえるような気がするのですが…
それとも、昨年度の対応が違反になってしまいますでしょうか?ご教示ください。

投稿日:2020/02/25 09:55 ID:QA-0090745

koshianさん
秋田県/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、怪我等でやむを得ず実施を延期をされた事については不可抗力ですので、回復後速やかに実施された措置は全く適切な対応といえます。

そして、今夏の健康診断については通常通り受診してもらうべきです。そうでなければ次回の定期健康診断まで1年以上の期間が生じてしまい法令違反となってしまいますので注意が必要です。

投稿日:2020/02/25 13:14 ID:QA-0090764

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

年1回

定期健康診断は安衛則第44条によって、常時使用する労働者に、1年以内ごとに1回受診させる義務があります。今後もずっと特別対応で他の社員途別のタイミングで毎年受診させるのは現実的ではありませんので、ここで元のペースに戻して年1回受診義務を果たすのが現実的だと思います。

投稿日:2020/02/25 14:17 ID:QA-0090766

回答が参考になった 1

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