労災保険の事業の種類の決め方について
当社は建設業であるため建築物の解体を請負っております。工事に伴って廃棄物の運搬が必要となる為に運送業を営む子会社を常用雇いしてその処理を行っています。この子会社の労災保険について伺いします。前述の業務関係にある場合は子会社(運送業)の労災保険事業種類として解体業(その他の建設業)を適用した保険料の納付が必要なのでしょうか? もし、常用雇いではなく一部を請負った場合の事業種類はどのように判断すればいいのでしょうか? 不幸に労災事故が発生した場合は、いずれの場合も元請である親会社の労災保険の適用となると考え、子会社の労災保険の事業の分類は単に運送業として考えてよいのでしょうか?
投稿日:2007/07/03 08:41 ID:QA-0008966
- *****さん
- 富山県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面から判断しますと、御社は建築物の解体を請負っており、さらに子会社が御社の解体の為に運送を請負っているということでよろしいでしょうか‥
そうなりますと、「建設業に関わる数次の請負」が成立していますので、原則としましては労災適用は全て元請の建設業者になります。
この場合、子会社が運送業者であったとしても、御社の主たる目的である建築(解体)の為に運送を行っているとすれば、結局は元請の建築事業の一環とみなされますので、労災事業分類に基く保険料率は元請の建築業と全て同じものとされます。
但し、御社が労働局長から認可を受け元請から分離している場合には、子会社分の労災保険適用は御社となりますので、事業分類による保険料率も御社の内容(その他建設)が適用されることになります。
投稿日:2007/07/04 19:51 ID:QA-0008993
相談者より
投稿日:2007/07/04 19:51 ID:QA-0033592大変参考になった
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