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年次有給休暇付与時の出勤率の算出について

お世話になっております。

年次有給休暇付与時の出勤率の算出について質問です。

弊社では、下記のような形で有休を付与しています。

1.入社当日に、入社月ごとに決められた有休日数を付与する。
2.入社後は4/1に一斉付与する。出勤率は前年度4/1~3/31の勤怠で算出する。
  ※4/2以降に入社した場合、入社翌年度の出勤率は入社日~3/31の勤怠で算出する。

しかし、「年次有給休暇の斉一的取扱い」という通達があることを知り、
記載を読むと上記は誤りではないかと思いはじめました。
しかし、解釈が難しくよくわかりません。

例えば、
9/21入社の社員に対して、4/1に有休一斉付与する場合は、
翌年の3/22から前倒したこととなり、
4/1~翌年3/21までは出勤したとみなすという解釈になる気がします。

しかし、前倒した分は翌年度以降も同じように前倒しするということは、
9/21入社の社員は常に4/1~翌年3/21までは出勤したとみなすということになり、
感覚的にはおかしい(4/1入社の社員との不平等が大きい)とも思います。

わかりにくい質問となってしまい大変申し訳ございません。
ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2020/01/10 10:25 ID:QA-0089543

ゆきえ。さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短縮された期間は全期間出勤したものと見做す

▼入社日がばらばらの各社員に対する初回の付与基準日までの有休付与にはいくつかの方式がありますが、法の定めを下回ってはなりません。
▼然し、初回の付与基準日までの日数にはバラツキがでます。この場合の8割出勤の算定においては、短縮された期間は全期間出勤したものとして計算します。これは、入社後の初回付与だけの措置です。
▼その上で、一旦、付与基準日に則って付与された後は、「4/1~3/末日」が出勤率計算の分母に統一されます。
▼「バラバラの入社日」を「付与基準日化」する場合の一過性現象です。但し、法の定めを下回ることはなく、謂わば、水面上の有利不利で、不当な措置ではありません。

投稿日:2020/01/11 11:30 ID:QA-0089570

相談者より

ご回答ありがとうございます。

「短縮された期間は全期間出勤したものとみなす」のは初回のみなのですね。

追加で質問です。
下記2パターンについて、
出勤率の算出方法はあっていますでしょうか?

■パターンA
1.2020/03/01:入社
2.2020/04/01:2019/04/01~2020/02/29は出勤したとみなし、
         2020/03/01~03/31は本人の出勤日数から
         出勤率を算出する。
3.2021/04/01:2020/04/01~2020/03/31の本人の出勤日数から
         出勤率を算出する。

■パターンB
1.2019/10/01:入社(このとき、5日の有休を分割付与)
2.2020/04/01:2019/04/01~2019/09/30は出勤したとみなし、
         2019/10/01~2020/03/31は本人の出勤日数から
         出勤率を算出する。
3.2021/04/01:2020/04/01~2020/03/31の本人の出勤日数から
         出勤率を算出する。

投稿日:2020/01/15 15:29 ID:QA-0089653大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、入社後一斉付与のルールにより前倒しで年休付与される場合、出勤率の計算は行政通達に基づき短縮された期間は全て出勤したものとみなすことになります。

しかしながら、一旦一斉付与日の4/1に前倒しで付与された後は原則通り1年経過時点で年休が付与されますので、単に付与時期が早まっているに過ぎず、出勤率計算の1年という期間自体が短縮されているわけではございません。

従いまして、2回目の4/1付与からは通常の計算方法と変わらず、前年の1年間の出勤率を用いることになります。

投稿日:2020/01/11 21:17 ID:QA-0089578

相談者より

ご回答ありがとうございます。

「短縮された期間は全期間出勤したものとみなす」のは初回のみなのですね。

追加で質問です。
下記2パターンについて、
出勤率の算出方法はあっていますでしょうか?

■パターンA
1.2020/03/01:入社
2.2020/04/01:2019/04/01~2020/02/29は出勤したとみなし、
         2020/03/01~03/31は本人の出勤日数から
         出勤率を算出する。
3.2021/04/01:2020/04/01~2020/03/31の本人の出勤日数から
         出勤率を算出する。

■パターンB
1.2019/10/01:入社(このとき、5日の有休を分割付与)
2.2020/04/01:2019/04/01~2019/09/30は出勤したとみなし、
         2019/10/01~2020/03/31は本人の出勤日数から
         出勤率を算出する。
3.2021/04/01:2020/04/01~2020/03/31の本人の出勤日数から
         出勤率を算出する。

投稿日:2020/01/15 15:30 ID:QA-0089654大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、両事案共に先の回答の主旨に沿った計算方法になりますので、そのようになります。

投稿日:2020/01/15 17:08 ID:QA-0089656

相談者より

ご回答ありがとうございます。

考え方がわかってきました。
参考にして弊社のルールを見直そうと思います。

投稿日:2020/01/16 08:23 ID:QA-0089679大変参考になった

回答が参考になった 0

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