飲酒運転で事故を起こした従業員の処分について
今回、従業員が飲酒運転で事故(人身事故・相手は一週間程度のケガ)を起こしてしまい、簡易裁判所より略式命令が自宅に届いたとの報告がありました。
過去の処分事例を確認すると、懲戒処分として「出勤停止10日間」となると考えております(就業規則の懲戒の基準にも記載があります)。
ただ、過去の処分例も10数年以上前のものであり、現在の処分事例と合致するのかわからず、悩んでおります。
飲酒運転禁止が世の中の基本となっている今、もっと厳しい処罰が必要なのかどうか、お教えいただきたく、ご回答願います。
投稿日:2020/01/09 17:57 ID:QA-0089516
- k-12jinjiさん
- 石川県/機械(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
厳しさと公正さを両立させるために
▼確かに、世間情勢の変化テンポが速くなるにつれて、懲戒の事由、懲戒の軽重、何れも、ジワリと変わりつつある様です。
▼特に、飲酒運転、諸種のハラスメント、薬物使用への風当たりは突出しています。然し、処罰に関する法的整備面(企業においては就業規則の定め)での改定は遅れ気味です。
▼今回の事案においても、変動する社会情勢に即した量刑が望まれますが、恣意性を排除するため、社内で、懲罰委員会を立ち上げ、厳しい乍らも、公正な処分が望まれます。
投稿日:2020/01/09 19:41 ID:QA-0089525
相談者より
早々の回答、ありがとうございます。
早々に社内で労使による賞罰委員会を開催し、議論したいと思います。
投稿日:2020/01/10 10:03 ID:QA-0089537大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
飲酒運転で人身事故を起こし、さらに新聞沙汰などになれば、会社の名誉も傷つけることにもなりますので、懲戒解雇でもおかしくはありません。
ただし、懲戒処分は就業規則に根拠が必要とされますので、規定に則て処分を検討してください。規定が古いと感じているようであれば、今後は規定を見なおすべきでしょう。
投稿日:2020/01/09 20:26 ID:QA-0089528
相談者より
早々のご回答、ありがとうございます。
就業規則で懲戒解雇基準を定めており、「企業外非行行為により会社の名誉・信用を著しく損ない、または会社に重大な損害を及ぼした者」とあり、今回の案件も懲戒処分は可能と思います。
ただ、労使による賞罰委員会を早々に開催し、議論したいと思います。
投稿日:2020/01/10 10:08 ID:QA-0089539大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
出勤停止期間としては、基本的には就業規則の定めに従うことになります。
過去の裁判例では3か月の出勤停止期間を有効とした事案もありますが、個別事案にもよりますが、実務上は1週間から10~15日間を上限としているケースがほとんどです。
今回の事故により、当該従業員に真摯な反省が望まれますが、改めて、飲酒運転は道路交通法上の酒気帯び運転または酒酔い運転として刑罰が科せられる犯罪であり、飲酒運転によって、人を死傷させた場合には、業務上過失致死傷罪等の刑法上の犯罪も成立し得る、ということを、当該従業員によく自覚、認識させ、二度と同じ過ちを犯さないよう、教育を徹底する必要があります。
もう一つ、問題になるのが労基法91条の減給の制裁との関係です。
つまり、出勤停止期間中は無給処分としても問題はないのかという問題ですが、これは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、労務の提供を受領しつつその賃金を減額するものではございませんので、懲戒処分としてなされる場合でも、減給の制裁に関する法91条の規定には関係なく、出勤停止には適用はされないということになります。
もとより、その間の賃金を支給するかどうかは御社の判断次第です。
投稿日:2020/01/10 08:30 ID:QA-0089529
相談者より
早々のご回答、ありがとうございます。
ネットでいろいろと調べていますが、やはりよほど悪質でない限り「懲戒解雇」は難しいようですね。
罪名として「道路交通法違反」及び「過失運転致傷」となっていましたので、労使による賞罰委員会を早急に開催し、処罰だけでなく、該当者への指導内容も含め、検討したいと思います。
投稿日:2020/01/10 10:15 ID:QA-0089541大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
ご提示のように飲酒運転厳罰化は確実に進んでいる流れであり、それに伴う懲戒においても厳罰化は理にかなうといえます。ただし恣意的な判断とならないよう、懲罰委員会にて意思決定の上、今後の判断の前例となるような規定、可能であれば懲戒規定への追加なども含め検討されてはいかがでしょうか。
投稿日:2020/01/10 10:33 ID:QA-0089544
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今回の検討結果をもとに、既存の懲戒基準等の見直しを行おうと思います。
世の中の動きに則した規定改訂が、今後ますます必要となりますね。
投稿日:2020/01/10 12:48 ID:QA-0089550大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、制裁規定がある以上、世間相場ではなく御社規定に即した措置が求められます。
従いまして、文面のような処分の基準が明確に定められているようでしたら、そのように措置をされる必要がございます。
但し、規定上「出勤停止10日間」に限定されていないようでしたら、被害の軽重や当人の反省度合い等を考慮された上で御社判断におきまして多少異なる内容とされる事も可能といえるでしょう。
投稿日:2020/01/11 18:08 ID:QA-0089574
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則及び本人の反省度合い等をもとに、検討したいと思います。
投稿日:2020/01/14 09:09 ID:QA-0089588大変参考になった
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