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2以上勤務者の算定基礎届

お世話になっております。

弊社の従業員と弊社関連会社の代表取締役を兼任している社員がおります。

この場合、算定基礎届は
弊社で1通
関連会社で1通
をそれぞれ提出すれば、
日本年金機構側で自動的に報酬額を合算し、案分して保険料を算出してくれる
という認識で合っておりますでしょうか。


基本的な質問となり、申し訳ございません。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/12/20 10:33 ID:QA-0089258

人事労務担当者さん
東京都/美容・理容(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2以上の事業所で勤務される場合の標準報酬月額に関しましては、各事業所から受ける報酬を合算して決定されることになります。また、各事業所における保険料は、各事業所から受ける報酬の割合に応じまして按分して計算されます。

そして、この場合の算定基礎届は被保険者が選択された事業所を管轄する年金事務所から各事業所に送付されますので、各事業所は当該年金事務所に算定基礎届を提出される事でご認識の通り案分計算された保険料額が通知されることになります。

投稿日:2019/12/20 21:26 ID:QA-0089268

相談者より

ご回答ありがとうございます。
算定基礎届は、選択された事業所からのみ提出をし、
選択された事業所が2か所分の算定基礎を合算(報酬額を足して)提出するということでしょうか?

投稿日:2019/12/23 09:43 ID:QA-0089294大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「算定基礎届は、選択された事業所からのみ提出をし、選択された事業所が2か所分の算定基礎を合算(報酬額を足して)提出するということでしょうか?」
― 選択された事業所のみではなく、先の回答の通り各事業所が届出を行う事が求められ、その結果を受けて按分された保険料額が決定され通知される事になります。

投稿日:2019/12/24 17:05 ID:QA-0089325

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

投稿日:2019/12/25 15:58 ID:QA-0089355大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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