永年勤続表彰で支給した旅行券の返却
いつもお世話になっております。
弊社は数年前より永年勤続表彰を行い、勤続年数に応じて旅行券を支給しております。
制度導入から初めての事ですが、
本年は2名より1年以内に使用出来ないとして、
旅行券の返還を受けました。
制度上、使用した旅行券の領収書の提出を求め、保管しておりますが、
返却の証拠も残しておく必要があると考えております。
そこで、
①弊社独自で受取書の様なものを作成、運用して問題ないでしょうか。
②返還を受けた旅行券は、
未開封のものは次年度以降の他者へ転用して問題無いと思いますが、
開封してしまっているものについての取扱はどの様にすべきなのでしょうか。
別件での出張費等に使用して良いのでしょうか。
(支給する旅行券については、「永年勤続表彰」の文字と弊社の社名が印刷してあります。)
ご教授頂けると幸いです。
宜しくお願いします。
投稿日:2019/12/11 13:38 ID:QA-0089023
- 名ばかり役員さん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、永年勤続表彰につきましては会社が任意で定めて運用するものになります。
従いまして、返還ルールも任意となりますので、御社独自で受取書の様なものを作成、運用しても差し支えございません。
そして、転用等につきましても、どのように使われても特段支障はないものといえるでしょう。
投稿日:2019/12/11 23:35 ID:QA-0089040
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/12/12 09:50 ID:QA-0089053大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
返却された永年勤続旅行券
貴社では、旅行券を非課税で運用されていると思います。非課税となる要件として、1年以内の使用があります。
他の企業では1年経過した場合は、旅行券に給与課税して従業員に支給する運用が多いと思います。課税さえしていれば問題ありません。
返却を受ける場合は、支給した際に本人から受け取った受領書に返却を受けた旨記録しておけば良いと思います。受領書をもらっていない場合は、返却された旅行券にその旨を記載してください。
もちろん別の方に転用するのは問題ありません。
投稿日:2019/12/12 06:23 ID:QA-0089045
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/12/12 09:50 ID:QA-0089054大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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