永年勤続表彰の旅行券について

いつもお世話になります。
もしかしたら人事・労務への質問ではないかもしれないですが、その際はご容赦願います。

弊社では永年勤続表彰はこれまでも行っていましたが、昨年より内容の見直しを行い
10年毎の表彰では「旅行券(10万円)」を贈呈することとしました。

これを所得とすべきかどうか調べていたところ、条件を満たせば課税しなくても良い
ということがわかりました。

従業員としても会社としても、できればそうしたいところです。

条件を満たすためには会社に対し「旅行券の使用報告」が必要となり、以下のような
ものを会社へ報告する必要があります。
・1年以内に使用
・いつ、どこへ行ったのか
・旅行会社等への支払い明細

細かいことですが、使用は「分割使用」でも大丈夫なのでしょうか?
すみませんが、宜しくお願い致します。

投稿日:2020/03/04 08:17 ID:QA-0091052

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、永年勤続表彰の旅行券に関わる非課税要件としましては、文面内容以外に「旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること」といった要件も示されています。

当該内容からしましても、分割使用も想定されているものと考えられますので、1年以内の分割使用であれば差し支えないものといえるでしょう。

その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2020/03/04 09:39 ID:QA-0091062

相談者より

早速の返答をありがとうございました。
分割について検索してもわからなかったことから相談させて頂いたものでした。
安心しました。ありがとうございます。

投稿日:2020/03/07 10:44 ID:QA-0091182大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税の専門家ではありませんので確たる回答では無いことお許し下さい。
本件の要点は換金性の高い商品券である旅行券を渡す点にあります。そこで「旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。」とされており、分割したかどうかではなく、恐らく1年以内に実際に使用したかどうかがポイントと思います。当然ですが1年以内の旅行実施報告書提出がなければ換金を疑われることになるでしょう。

尚、人事的視点でのコメントとしては、そもそも旅行券がすべての該当者に喜ばれるかどうかかと思います。一般的な家庭・家族像だけでなく単身やその他さまざまな形態を持つようになった社会環境も考慮されるとより効果のある施策となることでしょう。

投稿日:2020/03/04 10:13 ID:QA-0091065

相談者より

返答ありがとうございます。
すべての該当者に喜ばれるかどうかという視点については今後、検討させて頂きます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/03/07 10:46 ID:QA-0091183大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

永年勤続表彰の旅行券の非課税要件

▼制度の内容自体は、凡そ、非課税条件を満たしていると思います。
▼分割使用も、制度趣旨(旅行)を損わない限り(明示は見当たりませんでしたが)問題ないでしょう、
▼但し、分割と言っても、旅行が趣旨ですから、2回程度が実際的ではないでしょうか。
参考・NHK よりの問合せに対する NTA の回答
⇒ http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/850221/01.htm

投稿日:2020/03/04 11:08 ID:QA-0091066

相談者より

返答ありがとうございました。
税務は解釈の仕方によってくるところがあるので難しいですね。
大変参考になりました。

投稿日:2020/03/07 10:47 ID:QA-0091184大変参考になった

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