一時帰休の期間について
いつもありがとうございます。
業績不振による一時帰休の期間についてご教示いただきたくお願いします。
特定の部門の業務が激減しており、一時帰休を行いたいと思いますが、1か月間(就労日数は通常概ね20日)を丸々行うことは可能でしょうか?
また、これが延長となっても良いものでしょうか?
休業手当は平均賃金の6割です。
よろしくお願いします。
投稿日:2019/12/05 17:37 ID:QA-0088909
- hagarenさん
- 長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、極力避けるべき措置といえますが、業務事情からやむを得ず実施される場合ですと、休業手当(平均賃金の6割以上)を支給する事が求められます。
またその際の期間については、特に上限等の決まりはございません。
投稿日:2019/12/06 18:03 ID:QA-0088919
相談者より
ありがとうございます。
休業手当は法定以上に支給する予定です。
投稿日:2019/12/10 15:09 ID:QA-0088981大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再開の目途が立たなければ、難しい局面へ
▼業績不振を事由に特定部署を一時閉鎖する期間、ご引用の平均賃金の6割以上の支払いが必要ですが、この一定期間は法定ではなく企業決定事項です。延長の場合も同様です。
▼然し、再開の目途が立たなければ、対象社員は、他事業所への転勤や、退職に迫られます。そこまで、ご質問は及んでいませんが、会社側では、仕事の確保、社員側は、労働条件の維持といった難しい局面に向いうことになります。
投稿日:2019/12/06 21:46 ID:QA-0088924
相談者より
ありがとうございます。
また、追加でのアドバイスも助かりました。
投稿日:2019/12/10 15:20 ID:QA-0088982大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
一時帰休に関しては、何日以内でなければならないといった決まりはございません。
したがって、1か月丸々であろうと、延長になろうと法律上は問題ありません。
ただし、帰休期間が長期に及び、業務再開の目途もたたないような状況になれば、部署異動等の対策を講じる必要もでてくるでしょう。
労基法26条も、会社側の都合により労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上を払いなさいといっているだけで、支払期間については触れておりません。
投稿日:2019/12/07 15:09 ID:QA-0088929
相談者より
ありがとうございます。
そのような決まりがないことが確認できて助かりました。
投稿日:2019/12/10 15:08 ID:QA-0088980大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
状況により、1ヵ月間は可能ですが、
従業員にとって不利益なことですし、会社としても休業手当を支給する必要がありますので、事前に労使協定を結び、期間、休業手当の額、兼業許可など明確にしておくべきといえます。
延長は避けたいところですが、状況によりやむを得ないということであれば、よく説明し、労使協定を再締結して行うべきと言えます。
投稿日:2019/12/08 19:00 ID:QA-0088932
相談者より
ありがとうございます。
アドバイスも非常に参考になりました。
投稿日:2019/12/10 15:21 ID:QA-0088983大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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