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住宅手当と所定内賃金計算

賃金規定の全面改訂に着手したところです。時間外や休日勤務の1時間当たり賃金算定基礎額を計算する際に、住宅手当を含めています。現在、住宅手当は地域や扶養家族の有無で金額設定が数段階あります。労働の対価を求める場合、前述の住宅手当構成のままで計算に含めても問題ないでしょうか?不公平感をもってしまいます。ご教授ください。

投稿日:2007/06/18 14:15 ID:QA-0008822

*****さん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

給与体系実態に応じて厳密な判断が必要

ご相談の件、取り急ぎご連絡いたします。

まず気になるのは、御社が住宅手当以外に家族・扶養手当的な手当を設定されているかどうかという点です。
もしそうであれば、当の住宅手当は、必ず時間外手当の基礎給に組み入れなければなりません。
ですが、仮に家族手当がなければ、扶養の有無によって変動するような住宅手当を家族手当同様にみなして、基礎給から除外する運用も可能です。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/06/18 17:32 ID:QA-0008827

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

投稿日:2007/06/18 17:43 ID:QA-0033525参考になった

回答が参考になった 0

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