日帰り出張の移動時間について
いつも、お世話になっております。
当社はFA関係のエンジニアリング会社です。
しかし、技術者が外注先の会社を訪問し、機械の配線や調整業務を行うことが有ります。
又、顧客先での打合せに訪問することも多いのですが、全てが社有車を運転して訪問しております。
単独の時も複数での時も、一度会社にて制服に着替え出発し、会社に戻って着替えて帰宅しております。
その主な理由としては、自宅に社有車の駐車スペースの無い為です。
出張日報は後日に提出されますが、移動〇〇時~〇〇、作業〇〇時~〇〇時、移動〇〇時~〇〇となっております。
又、別枠で移動時間〇〇時間、作業時間〇〇時間となっており、上司が捺印しております。
出張者によりタイムカードを出勤時と退勤時に打刻している場合、打刻してない場合等統一されておりません。
就業規則上では、出勤時には制服の着用は認められておりません。
但し、以前契約社員が制服着用で出勤していたが、黙認されていました。
事務部門の社員が私服に着替えて外部研修に参加する場合は、直帰するケースもありますが、
その他の社員は、慣習的に会社に戻ってきております。
長々と記載しましたが、出張者が任意で会社に立ち寄ってから出張しているという解釈で、移動時間は残業時間に含まれていません。その解釈は正しいのでしょうか。
投稿日:2019/11/07 10:47 ID:QA-0088208
- 大阪の亀さん
- 大阪府/機械(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
移動時間は労働時間ではない
▼日帰出張に際しては、直行、直帰はなく、必ず、帰社という時間管理点があるようなので、比較的、労働時間の把握も容易ですね。
▼先ず、確定すべきは、移動時間は、労働時間か否かです。これに就いては、見方は二分しています。然し、ここは、判例面でも、有力な、「労働時間ではない」として取扱うのがよいでしょう。
▼最後のご質問も、上記ルールに従い、「残業時間ではない」とするのが、妥当でしょう。
投稿日:2019/11/07 14:35 ID:QA-0088214
相談者より
ご回答、有難うございます。
社内でも意見が分かれており、判断材料として
定時致します。
投稿日:2019/11/08 10:54 ID:QA-0088239大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、労働時間とされる可能性が高いと言えるでしょう。
自宅には駐車スペースがないため、会社に戻すのが業務命令とされるだろうからです。
実態として、任意に会社に立ち寄るということで、それ以外に選択肢もあるということでしたら、残業は不要ともいえます。
投稿日:2019/11/07 16:44 ID:QA-0088223
相談者より
ご回答、有難うございます。
社有車以外の出張は、地理的・時間的に難しく、
駐車スペースの兼ね合いもあり、社員の自主性に
任せているのが現状です。
移動時間をどうするか、社内で再度検討します。
投稿日:2019/11/08 10:58 ID:QA-0088240大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社有車を会社に戻されるのは至極当然の措置といえます。
つまり、車を所有しこれを管理する責任のある会社に駐車してから帰宅する行動につきましては、従業員が任意でされているものとは到底言い難いですので、会社から出張先及び出張先から会社の往復移動時間に関しましては会社の指揮命令下にあるものとしまして原則労働時間扱いされるのが妥当といえます。
投稿日:2019/11/07 18:26 ID:QA-0088230
相談者より
ご回答、有難うございました。
同じ先(片道1時間程度)に連日出張するケースもあり、社員への負担も有りますので、今後は宿泊を伴う
出張も検討してみます。
投稿日:2019/11/08 11:02 ID:QA-0088241大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務性
社用車の使用は業務上不可欠であり、自宅での保管も了解しているという点から、業務性は高いといえるでしょう。本人の個人的判断で変更できない業務では会社の指示命令下にあると解釈するべきと思います。給与対象とすべきでしょう。
制服着用も同じで、会社が求める作業は業務とするべきと思います。
何より大事なことは公平な運用ですので、管理者が確実に同じ運用をするよう行動の徹底が第一かと思います。
投稿日:2019/11/08 11:06 ID:QA-0088242
相談者より
ご回答、有難うございました。
制度面、運用方法等を、検討致します。
投稿日:2019/11/11 08:45 ID:QA-0088295大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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