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日によって労働時間が異なるパート職員の有給休暇の取得について

いつも大変お世話になります。
パート職員で月曜から金曜までは夕方の2時間のみ。土曜が7時間労働の職員がいます。
この職員が有給休暇を取る場合、
①平均賃金
②所定労働時間働いた場合の通常の賃金
健康保険の標準報酬日額
の3つの選択肢があることは心得ております。ただ当施設の就業規則をみても、賃金規程をみても、①②の支給方法の明記がなく、今までは②を踏まえて賃金支給をしておりました。
就業規則の明記がない以上、②の支給を労使慣行と考え、平日の有給については2時間分、土曜については7時間分の賃金を支払うしかないのでしょうか?

投稿日:2019/10/23 20:00 ID:QA-0087907

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ポイントは、就業規則への記載

▼先ず、年次有給休暇を与えた場合、就業規則に、取得した際に支払うべき賃金の根拠を記載しなければなりません。御社の場合、「所定労働時間働いた場合の通常の賃金」ですのでその旨の記載が必要です。
▼その算定方法は、労基法施行規則第25条に規定されており、次の方法により算定した金額です。(略)
御社パートの場合、月曜~金曜・夕方の2時間。土曜が7時間と、日に依って、賃金が変わりますので、算定基礎は、月曜~金曜用と土曜用の2種類が必要となります。
▼結果的には、お尋ねの様に、「平日の有給については2時間分、土曜については7時間分の賃金を支払」が正しいことになります。ポイントは、就業規則への記載です。

投稿日:2019/10/24 10:51 ID:QA-0087921

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/10/24 17:41 ID:QA-0087937大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則どおりの支給となりますので、
速やかに、パートさんに対しては①とするのであれば、その旨規定化してください。

現状のままでは、規則どおり②となってしまいます。

投稿日:2019/10/24 11:52 ID:QA-0087927

相談者より

やはり就業規則への記載が先ですね。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

投稿日:2019/10/24 17:42 ID:QA-0087938大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労使慣行と捉えるか否かは、デリケートな問題ですが、労使の間で長期間にわたって反復継続してこういう取扱いを行なってきたわけですから、就業規則に規定がなくても、これがそのまま労働契約と同じ性格を有することになり、また個別の労働契約の内容にもなり得ると考えられます。

そこで、改めて①の方法で支払うということであれば、パート職員に理由を説明し、同意を得た上で就業規則に規定すれば変更は可能ですが、難点もあり、その都度、過去3か月間に支払った賃金総額に基づいて平均賃金を計算しなければならないという、煩わしさがついて回ります。

また②の方法は、実務上も最も多い支払い方法ではありますが、所定労働時間が一定していないパート職員の場合、所定労働時間が長い日に集中して有給休暇を取得するといった傾向があるということも事実です。

結局は、御社の割り切りと判断次第ということになります。

投稿日:2019/10/24 14:32 ID:QA-0087933

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
今の支給方法を再度検討するようにします。

投稿日:2019/10/24 17:43 ID:QA-0087939大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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