勤怠管理の打刻について
内部統制に重きを置くと、勤怠システムが無い事業所に今までと同じように、管理責任者に打刻の妥当性を判断させ続けることは、法的に問題が生じないか心配しています。システム導入が困難な場合(セキュリティが厳しい顧客事業所内での業務)の解決方法があればご意見を伺いたい。
投稿日:2007/06/13 20:48 ID:QA-0008762
- 山田 愼司さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
管理者による確認は、むしろ有効
出退勤管理の厳格化については、近年厚生労働省から通達が出されており、特に企業側への管理の徹底が求められている部分です。
⇒「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成13.4.6 基発第339号)
この通達では、たしかに勤怠確認方法としてシステムやタイムカードについても言及されてはいるものの、その本旨として求めているのは、管理者(=使用者)による直接の確認です。
したがって、御社の場合、勤怠システムがないことが、特段法制上の趣旨から逸脱していないだけでなく、そのことによって労務管理者がより確実な勤怠管理を行うこととなれば、むしろ法制の趣旨に則っているということになると考えられます。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/06/14 08:16 ID:QA-0008767
相談者より
投稿日:2007/06/14 08:16 ID:QA-0033504あまり参考にならなかった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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