休憩時間の証跡
当社は勤務時間7時間50分、昼休み55分です。
勤怠システムでは、自動的に12:00~12:55休憩を取得した
ことになるよう設定しています。
10分以上残業した場合、8時間を超えてしまいますので
最低5分の休憩時間付与が必要です。
これは勤怠システム上で必ず残さなければいけないものでしょうか。
当社のシステム上、記録することはできるのですが、
作業者に負担を掛けてしまいますので、できれば作業者に記録するような
余計な業務をさせたくないのが希望です。
投稿日:2024/04/29 17:45 ID:QA-0138097
- divさん
- 東京都/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
勤怠システムに代わるものがあるのであれば、
勤怠システム上で必ず残さなければいけないものとはいえませんが、
代わるものがないのであれば、
勤怠システム上で必ず残さなければいけないものとしてお考えください。
会社として、何かしらの客観的証拠を残しておく必要があるからです。
残業の実態にもよりますが、残業する場合に何分休憩を取得してもらうのか
なども就業規則に記載した方がよろしいでしょう。
投稿日:2024/04/30 17:51 ID:QA-0138126
相談者より
理解致しました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/05/01 09:08 ID:QA-0138158大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特定の勤怠システム上で残される義務迄はないものといえます。
しかしながら、そうであれば当然ですが他の方法で正しい記録を残しはっきり分かるようにされておく必要がございます。
また、作業者の負担と言われていますが、そうした決して複雑ではないと思われる変更まで負担になるというシステムでは実務上問題がございますので、これを機会にシステムの改善を検討される事が望ましいでしょう。
投稿日:2024/04/30 22:44 ID:QA-0138138
相談者より
理解致しました。ありがとうございました
投稿日:2024/05/01 09:08 ID:QA-0138157大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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