同一労働同一賃金の対応について
御社では正職員には賞与、昇給、退職金を支給していますが有期職員には支給していません。なのでこの制度の何か対策しなければいけません。現在有期職員の方が基本給において正職員よりも高くしています。これな有期職員の基本給に退職金や賞与の分も含んでいるためです。
この場合であっても有期職員には正職員と同じく賞与や退職金を支給しなければいけないのでしょうか。
また、昇給についても正職員には支給せず、有期職員のみ支給する手当等があれば昇給とは違う手当の名称であっても制度的に大丈夫なのでしょうか。
教えて下さい。
投稿日:2019/10/09 16:27 ID:QA-0087576
- YHさん
- 福島県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
同一労働
法の趣旨は正職員(無期雇用)/有期(雇用)職員の賃金差ではなく、「同一労働」かどうかが重要です。雇用契約を問わず、実質同一業務であれば、同一賃金とする措置が求められます。具体的な職務内容のすりあわせをしていただいた上で、正職員は管理業務有期職員は現場実務などの切り分けができていれば同一労働ではありません。
投稿日:2019/10/10 19:43 ID:QA-0087596
相談者より
ご回答ありがとうございます。再度検討見直しし対応していきたいと思います。
投稿日:2019/10/11 09:43 ID:QA-0087615参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同一労働同一賃金の主旨、同じ業務を行っている非正規雇用社員の処遇を正社員並みにするというものになります。
従いまして、既に御社の有期雇用社員において賞与や退職金相当額を平素の給与に含める事で正社員と同等の処遇がなされているという事であれば、さらに別途賞与や退職金を支給される義務まではないものといえるでしょう。
但し、そうした説明がきちんとなされた上で有期雇用社員に理解される必要がございます。特に昇給の件に関しましては、昇給と手当は通常全く無関係といえますので、後者が前者の代わりになるという理屈では合理性に欠けるものといえます。従いまして、これをきっかけに主旨の分かりにくい手当を廃止され通常の昇給制度に変えられるのが妥当と考えられます。
投稿日:2019/10/10 23:39 ID:QA-0087603
相談者より
ご回答ありがとうございます。再度検討見直しし対応していきたいと思います。
投稿日:2019/10/11 09:43 ID:QA-0087614参考になった
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