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賞与の支給日在職要件について

上半期賞与の支給日の2日前に退職となる職員がおります。

当社は賞与の支給に関して、就業規則等で支給日在職要件は定めておりませんが、慣例的に支給日に在職していない職員に対しては賞与を支給しておりません。

たとえば6月の賞与支給に対して、3月頃に退職した場合は、算定期間の一部出勤はしてますが、賞与支給はしてません。(これが慣例的であることの根拠だと考えております。)

但し今回の件の場合、賞与支給日の時点では在職しておりませんが、賞与支給のお知らせ及び算定期間の出勤率を確認する社内文書が公示される日はまだ在職していることとなります。また該当職員は退職日には在籍していないものの、算定期間はすべて在籍しています。

ただ、該当職員は4月から有休消化をしており(これは算定期間の出勤率には影響ありません)、将来への期待という側面で考えると、賞与の支給に対してためらいを感じてしまします。

このような場合、賞与は支給するべきでしょうか。ご教示のほどお願い致します。

投稿日:2008/06/02 13:12 ID:QA-0012565

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賞与支給の件ですが、就業規則に支給日在籍要件が明示されていない場合でも、在籍が無い者には支給しないという労使慣行が成立している場合には支給する義務は無いという判例も見られます。

従いまして、御社の場合もそうした慣行が確立されて入れば必ずしも支給の義務はないとも考えられます。

しかしながら、文面から推察しますと賞与の算定対象期間全てに出勤した場合までは例がなく想定されていなかったとも見受けられますので、微妙な所といえるでしょう。

全ては明文規定がないことから起こる人事規程上の不備の問題でもありますので、今回は特別に支給を行い、早急に労使協議の上在籍要件も含め賞与の支給条件の規程を整備されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/06/02 13:49 ID:QA-0012566

相談者より

 

投稿日:2008/06/02 13:49 ID:QA-0035033参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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