雇用保険加入者の労働時間について
初めて相談させていただきます。
雇用保険加入のパート従業員の件です。月の労働時間が87時間から111時間の雇用契約ですが、祝日や盆休・年末年始休・その他などで休みが多い月、また従業員本人の希望休を加味すると月労働時間が87時間を満たせない月が出てきてしまいます。勤務はシフト制・従業員は採用して2か月のため有給休暇はありません。雇用保険加入条件の月87時間以上の労働時間はどのように対処すればよいのかご示唆下さい。よろしくお願いします。
投稿日:2019/09/21 17:48 ID:QA-0087048
- かおっぴーさん
- 佐賀県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険の加入資格の判断につきましては、勤務実績ではなくあくまで雇用契約上の所定労働時間によって行われます。
従いまして、当事案のように実際の労働時間が契約時間数をたまたま割り込む月が発生するとしましても、雇用保険加入資格を有する扱いとなります。
投稿日:2019/09/24 09:44 ID:QA-0087076
相談者より
ありがとうございました。
明瞭に、お答えいただき感謝申し上げます。
今後も、不明点あれば質問させていただきます。
失礼いたします。
投稿日:2019/09/24 20:42 ID:QA-0087104大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
加入要件は、所定労働時間が週20以上です。
月87~111hであれば、週20h以上となると思われますので、そうであれば雇用保険は加入する必要があります。
投稿日:2019/09/24 12:52 ID:QA-0087091
相談者より
承知いたしました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/24 20:44 ID:QA-0087105大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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