台風起因の出勤停止命令に対する補償
台風の影響により会社のエレベータが故障したため、エレベータ利用が必須である車いす利用の社員のみを2日間の自宅待機としました。この場合、最低6割の休業補償をする必要があるという認識で間違いないでしょうか。
投稿日:2019/09/12 10:15 ID:QA-0086826
- 修行僧さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、台風の影響とはいえ業務自体は行われており、当該社員に対し会社側から待機の指示を出されている点に留意が必要です。
従いまして、ご認識の通り少なくとも休業手当(6割補償)の支給で対応されるのが妥当といえます。
投稿日:2019/09/12 11:07 ID:QA-0086829
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/13 09:11 ID:QA-0086844大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社としても不可抗力ということになりますので、
台風が原因でエレベーター故障ということであれば、賃金の支払い義務は生じません。
ただし、会社側から自宅待機を命じたということであれば、休業手当が必要です。
投稿日:2019/09/12 14:10 ID:QA-0086836
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/13 09:11 ID:QA-0086845参考になった
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