育児休業中(男性社員)に月10日(若しくは80時間)働いた時
いつもお世話になっております。
男性社員が育児休業中(1年間取得予定)に月10日(若しくは80時間)以内で働いた時、通勤手当については、働いた日数/所定日数で計算した額を支給しようと考えていますが、家族手当や資格手当についても同様にした方がよいのか、あるいは本来休業中なので、払う必要はないのでしょうか?
男性の育休は初めてで、しかも育休中に働くというケースがなかったもので、対応に悩んでいます。
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/09/10 16:39 ID:QA-0086757
- ミミモモさん
- 新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業中で勤務はあくまで臨時的なものに過ぎませんので、月単位の手当の支給義務まではないものと考えられます。但し、就業規則で特約があれば支給される分には差し支えございません。
投稿日:2019/09/11 09:45 ID:QA-0086773
相談者より
早速のご回答、有難うございました。
投稿日:2019/09/11 10:04 ID:QA-0086779大変参考になった
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