無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

自宅待機辞令について

がん治療のため入院をしていましたが、がん再発がわかり治療方針も決まらないまま退院となりました。抗がん剤投与もしており勤務するのは無理と判断し、しばらくは在宅勤務を勧めていますが本人がそれを受け入れません。すぐにでも出勤すると言って会社の指示に従おうとしません。無理をして通勤途上や勤務中に万が一のことがあれば「安全配慮義務違反」となり損害賠償に発展しかねませんので、会社としては「自宅待機」か「出勤停止」の辞令を発効して本人に会社に出勤することを拒もうと思います。辞めさせることは考えていませんが、本人にどうすれば出勤をあきらめさせられるか御指南ください。就業規則では自宅待機、出勤停止についてはありません。

投稿日:2019/09/09 14:00 ID:QA-0086730

マーちゃん一本さん
鳥取県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原理原則論からいいますと、自宅待機命令とは、実務上、懲戒処分を決定するまでの間、特に懲戒解雇の前置措置として命令されるものであり、出勤停止とは服務規律違反に対する制裁として労働者の就労を一定期間禁止することをいいます。

したがいまして、本人の安全に配慮するという御社の心中はお察ししますが、だからといって出勤をおもいとどまらせるという理由で発動することはできません。

こういう場合、本人のご家族とも連携しながら、誠意をもって、根気よく本人と話し合いを続けるしか方法はございませんが、一つ注意をすべきは、本人が「はい」というまで、その場から解放しないといったことは、絶対に避ける必要があります。

それこそが、精神的苦痛を伴う損害賠償請求に発展するリスクが高くなります。

投稿日:2019/09/10 09:17 ID:QA-0086740

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/10 11:42 ID:QA-0086745参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り会社には従業員に関わる安全配慮義務がございますので、たとえ本人の希望があっても客観的に就労が無理と判断出来る状態であれば、休職を指示される事が必要といえます。但し、何か悪い事をされたわけではないので、自宅待機や出勤停止のような制裁と受け取られかねない名目の措置については避けるべきです。

どうしても出勤したいという意向であれば、主治医の診断書提出及び面談を経て産業医の意見も聴かれる等専門的な見地から就労可能と判断が出来ない限り、安全配慮の法的義務からも勤務させる事は出来ない旨本人にきちんと説明される事で対応すればよいでしょう。就労不可の健康状態であれば、本人の同意を得られなくても休職指示は当然ながら有効になります。

投稿日:2019/09/10 23:34 ID:QA-0086767

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/10/15 17:32 ID:QA-0087673大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

診断書

安全配慮義務がある以上、病人を勤務させることはできませんので、医師の勤務可能という診断書をもらって下さい。診断書が怪しいのであれば、貴社産業医の診断を取ってはいかがでしょうか。
がんの症状や進行については医師以外判断できませんので、一般論ではなく医学上の判断を得て進めるべきかと思います。

投稿日:2019/09/11 10:49 ID:QA-0086784

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/12 10:59 ID:QA-0086828大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。