労働条件通知書の内容変更について
入社時に従業員に対して、労働条件通知書2部を作成し内容を説明後、署名・捺印をもらい1部は本人控え、1部は会社控えとして管理をしております。入社後に労働条件通知書に記載の内容に変更があった場合(例えば、勤務地・賃金・労働時間等)は、再度従業員より労働条件通知書に署名・捺印をする必要はありますでしょうか。本人の同意があれば、必要ないと考えていますが、書面として残すかどうかは弊社の運用次第という認識でよろしいでしょうか。ちなみに労働条件通知書を再度作成する場合としては、転籍・パートから社員への変更・社会保険への加入、未加入の時に作成をしております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/07 11:24 ID:QA-0086701
- だいじろうさん
- 愛知県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の範囲内での変更内容であれば改めて通知書の作成義務まではないものといえます。その内容を超える変更であれば当然ながら当人の同意を得た上で改めて通知書の取り交わしが必要です。
投稿日:2019/09/09 09:42 ID:QA-0086710
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。就業規則の内容を確認し対応してまいります。
投稿日:2019/09/10 09:46 ID:QA-0086741大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働条件明示は雇入れ時のみ義務となっていますので、
その後につきましては、就業規則に、配置転換や賃金改定について記載があれば、包括的同意があるとみなされますので、特に不要です。
ただし、口頭よりは、辞令あるいは給与辞令として書面通知するのが通常です。
投稿日:2019/09/09 12:04 ID:QA-0086726
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。辞令・給与辞令の書面通知を行っていないので、検討させていただきます。
投稿日:2019/09/10 09:47 ID:QA-0086742大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
書面化
雇い入れ時以外の再契約は不要ですが、同一部署での昇進など以外、大きく職務や環境が変わる場合は経緯等記録しておくと良いと思います。
投稿日:2019/09/10 12:33 ID:QA-0086747
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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