執行役員の懲戒について
いつも参考にしております。
執行役員がハラスメント行為を行い懲戒対象となっています。
当社では執行役員規定(内規)があり、その条文に
執行役員の服務・懲戒については役員の立場に反しない限度で従業員の規定を準用する。
とあります。今回のハラスメントは役員の立場に反した行為であるため、従業員の
規定を準用せず、懲戒したく思います。例えば減給10%など。
この処分は労基法91条違反とはならず、執行役員に課して良い処分でしょうか?
よろしくご教示下さい。
投稿日:2019/09/05 14:49 ID:QA-0086635
- noqさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該執行役員が取締役等と同様に、雇用契約に基づいた労働者ではない取扱いであれば、労働基準法の減給制限は適用されませんのでそのような制裁も可能になります。
但し、雇用契約を締結されていなくとも、業務実態が管理職従業員と変わりなく会社の指示命令を受けて業務遂行されているようでしたら、実質上は雇用されている労働者に当たることから労基法第91条の範囲内でしか減給は出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2019/09/05 23:57 ID:QA-0086654
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2019/09/06 09:15 ID:QA-0086662大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
執行役員
取締役と異なり執行役員の位置付けはあくまで従業員と考えるべきです。
役員としての責任を追及するのであれば、取締役である必要があります。
従業員である以上、労働者ですから労基法を超える懲罰は避けるべきです。
投稿日:2019/09/06 11:32 ID:QA-0086681
相談者より
ありがとうございました。遅くなり申し訳ありません。締役でないため、従業員として見る事理解しました。
投稿日:2019/10/11 22:29 ID:QA-0087626大変参考になった
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