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退職願の受理について

4月に新卒で採用した従業員が退職願いを5月31日の同日付で提出してきました。退職に至る経過は以下の通りです。当該人は採用時教育訓練、配属先での機会操作の教育時にも、機械に掴まって居眠りしており、大変危険であり、都度注意をしてきました。口だけは反省を示しますが、余りにも改善しないので親と連名で改善しない場合は自主的に退職するとの反省文を提出させておりました。この度本人が退職願を提出してきました。この場合は予告手当て等の支給は必要ですか。

投稿日:2007/06/05 13:06 ID:QA-0008651

*****さん
福島県/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

本人から退職を申し出た場合は、原則としまして解雇には該当しませんので解雇予告手当の支給義務は発生しません。

但し、退職が会社側の強制によるものであれば事実上の解雇とみなされる場合も出てきますので注意が必要となります。

そこで本件の場合ですが、文面内容から推測すれば本人の退職申し出は当然の成り行きでありその意思も有効と思われますので、特に問題はないといえるでしょう。

投稿日:2007/06/05 23:15 ID:QA-0008658

相談者より

 

投稿日:2007/06/05 23:15 ID:QA-0033462大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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