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同一労働同一賃金対応についての質問(派遣)

いつも参考にさせていただいております。

派遣元企業なのですが、同一賃金同一労働対応につき、ガイドラインを読んでも
ピンとこない部分につき、ご教示いただければと思います。

労使協定方式にて対応する予定です。

①休暇・・・慶弔休暇以外の独自の休暇が弊社にはありまして、
     誕生日休暇(特別有給休暇です)についても派遣社員も
     同様に取得させなければならないのでしょうか。
      
退職金・・・例なのですが、現時点で2100円の時給を支払っているスタッフ。
       現契約では退職金はなし、となっております。

       制度対応のため、新たに作った派遣用の賃金一覧表があります。
       職務内容・経験に応じて一覧表から、通常賃金+賞与分(賃金20%分)として、
       はじき出した金額が1,950円、
       賃金、賞与込みの賃金に、退職金を前払いするとして、
       さらに6%をオンして計算したら 2,068円になりました。
       (もちろん、統計の基準値は超えてます)

       この場合、2020年4月からの時給を2100円据え置きとすることで
       問題ないでしょうか。
       それとも退職金6%分を別途、オンしなければならないのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。
       

投稿日:2019/08/27 12:32 ID:QA-0086445

ハイジさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①につきましては、厚生労働省のガイドラインにおきまして「勤続期間に応じて取得を認めているものについて、通常の労働者と同一の勤続期間である短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除く。)を付与しなければならない。」と示されています。そして、これ以外では特に休暇に関わる取扱いについて示されてはおりません。
従いまして、派遣社員に誕生日休暇を付与されなくとも直ちに違法になるとまではいえないでしょう。

そして②に関しましてですが、新たに作成された賃金表で実質的に現行賃金額が下がるような措置については、労働条件の不利益変更となりますので原則として認められません。
それ故、これを避ける為には、退職金6%分を別途オンされる事が必要といえます。

投稿日:2019/08/27 16:08 ID:QA-0086447

相談者より

回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2019/08/28 09:38 ID:QA-0086458大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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