無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

通勤費返金範囲の判断

当社は事前に6カ月間の通勤費を支給しています。
この期間に社員が病欠になり、45日間出勤していませんので、一部通勤費の返金を要求する必要があると考えます。
ただし、その45日間の内25日間は有給休暇で残り20日間は欠勤申請によるものです。有給休暇の理由が病気で連続取得であっても有給休暇に変わりないので、この期間は返金対象では無いと判断していますが、法的にも同じ理解になるでしょうか?

投稿日:2019/08/23 09:38 ID:QA-0086356

こさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当は、一般的には出勤のために要する実費を会社が負担するといった趣旨のものですから、賃金ではあっても実質、実費弁証的なものであり、出勤しない場合には通勤手当が減額されるということは、問題ありません。

よって、有休期間中も含めて返金対象となりえます。

あとは、会社の通勤手当の規定にどのように記載されているかによります。

投稿日:2019/08/23 14:13 ID:QA-0086372

相談者より

ありがとうございます。
法的問題が無いこと、会社規定がポイントを理解しました。

投稿日:2019/08/23 21:24 ID:QA-0086382大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ