通勤費返金範囲の判断
当社は事前に6カ月間の通勤費を支給しています。
この期間に社員が病欠になり、45日間出勤していませんので、一部通勤費の返金を要求する必要があると考えます。
ただし、その45日間の内25日間は有給休暇で残り20日間は欠勤申請によるものです。有給休暇の理由が病気で連続取得であっても有給休暇に変わりないので、この期間は返金対象では無いと判断していますが、法的にも同じ理解になるでしょうか?
投稿日:2019/08/23 09:38 ID:QA-0086356
- こさん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当は、一般的には出勤のために要する実費を会社が負担するといった趣旨のものですから、賃金ではあっても実質、実費弁証的なものであり、出勤しない場合には通勤手当が減額されるということは、問題ありません。
よって、有休期間中も含めて返金対象となりえます。
あとは、会社の通勤手当の規定にどのように記載されているかによります。
投稿日:2019/08/23 14:13 ID:QA-0086372
相談者より
ありがとうございます。
法的問題が無いこと、会社規定がポイントを理解しました。
投稿日:2019/08/23 21:24 ID:QA-0086382大変参考になった
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