休日と休暇の問題(有給5日取得に向けて)
いつも勉強させていただいております。
4月より始まった有給5日取得に向けて、
本来なら、従業員に新しい休暇をを与えるべきで
ありますが、人手不足により中々難しい状態です。
当会社の就業規則では、お盆(13~15日)については、
休日とは規定しておりませんでしたが、従来
慣行により休日としておりました。
3日間、経営者も含め出勤する人はいませんでした。
この3日間を、労使協定(計画的取得)又は就業規則により、
有給休暇の消化日との扱いにすることは、可能でしょうか。
有給休暇消化日とするために、経営者は、出勤しても
良いと言っておりますが、そもそも、休日と休暇の混同
であり、難しいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2019/08/22 19:05 ID:QA-0086341
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に定めが無くとも労使間の慣行で休日とされている場合にはそうした実態が労働契約の内容とされますので、これを労働日に変更する事は労働条件の不利益変更となり通常は認められません。
どうしても変更されたい場合ですと、事情を丁寧に説明された上で労働者の同意を取得され実施される事が必要です。
投稿日:2019/08/23 09:41 ID:QA-0086357
相談者より
・有難うございました。
・同意を得られれば、有休消化としての扱いが
可能ということでしょうか。
投稿日:2019/08/23 18:46 ID:QA-0086380参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「同意を得られれば、有休消化としての扱いが
可能ということでしょうか。」
― 同意を得た上で正式に休日ではないとされた場合には、当然に有休取得対象の日となりますので可能です。
投稿日:2019/08/23 22:39 ID:QA-0086383
相談者より
ご丁寧な回答本当に有難うございました。
投稿日:2019/08/26 10:20 ID:QA-0086404大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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