懲戒決定後の給与・賞与支給について
弊社で懲戒処分として解雇が決定した社員がおります。至急、所轄の労働基準監督署長に解雇予告除外申請をする予定です。ですが、給与支給日と賞与支給日が迫っており、その支給日までに承認通知が来ない可能性があります。承認されるまでに支給日が来た場合、給与・賞与は支給しなければいけないのでしょうか?または、承認が確定するまで支払わないで保留しておくことは可能でしょうか?以上ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/05/31 20:01 ID:QA-0008609
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 3001~5000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「解雇予告除外」と「懲戒処分」、「給与支給」は各々別問題になりますので、個別に分けて考えなければなりません。
従いまして、「解雇予告除外」の認定有無に関わらず、賃金規程に基く給与及び賞与の支給は所定の日に行わなければなりませんが、その一方で「懲戒処分」により法令の範囲内での減給も可能です。
いずれにしましても、「懲戒処分」と「給与支給」につきましては御社就業規則に基いて労基署の判断を待たずに行って下さい。
投稿日:2007/05/31 21:58 ID:QA-0008612
相談者より
投稿日:2007/05/31 21:58 ID:QA-0033448大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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